○中球磨町村立火葬場組合規約
(名称)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づき設置し、中球磨町村立火葬場組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町村)
第2条 組合は、免田町、岡原村、上村、深田村、須恵村、錦町(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、火葬場に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、免田町役場内に置く。
(議会の組織及び選挙の方法)
第5条 組合の議員の定数は6人とし、その選出区分は次のとおりとする。
免田町 1人 岡原村 1人 上村 1人
深田村 1人 須恵村 1人 錦町 1人
2 前項の議員は組合町村の長をもって充てる。ただし、組合町村の長が組合長又は副組合長に選任されたときは、当該長の属する町村の議会において議員の中から選出された者をもって充てる。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、組合町村の長及び議会の議員として在任する期間とする。
(議員の補充)
第7条 第5条第2項但書の規定により選出された議員が欠けた場合は、当該議員を選出した町村はすみやかにこれを補充するものとする。
(議員選出の報告)
第8条 第5条第2項但書の規定により議員を選出した場合は、当該町村の長はこれを組合長に報告しなければならない。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に組合長、副組合長及び収入役各1人を置く。
2 組合長、副組合長は組合町村の長の中から組合町村の長が協議して定める。
3 収入役は組合長の属する町村の収入役をもって充てる。
4 収入役に事故があるときは、当該収入役の属する町村の収入役の職務を代理する者がこれを代理する。
5 組合長、副組合長及び収入役の任期は、それぞれその属する町村の長又は収入役として在任する期間とする。
(吏員その他の職員)
第10条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て議員の中から選任する。
3 監査委員の任期は、議員として在任する期間とする。
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の総額及び分担割合は、毎年度組合の議会の議決を経て定め、組合町村に分賦する。
附則
この規約は、知事の許可のあった日(昭和44年 月 日)から施行する。
附則(昭和48年12月22日)
この規約は、昭和49年2月1日から施行する。ただし、この規約の変更に関する知事の許可が昭和49年2月2日以降となった場合は、その許可の日から施行する。
附則(昭和54年6月15日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に組合議員である者は、この規約第5条第2項の規定によって選出された者とみなす。ただし、当該組合議員が組合町村の長、又は議員でない場合は、旧規約における残任期間をもってその任期とする。