○人吉保健衛生組合規約
昭和41年3月1日
(組合の名称)
第1条 この組合は、人吉保健衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
人吉市、錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 人吉伝染病隔離病舎経営に関する事務
(2) と畜場の設置、管理及び経営に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、人吉市老神町35番地健康保険人吉総合病院内に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、9人とし人吉市4人、その他の町村は各1人とする。
(議員)
第6条 議員は関係市町村の議会において関係市町村の議会の議員の被選挙権を有するものの中からこれを選挙する。
2 議員の任期は、4年とする。ただし、関係市町村の議会の議員で組合の議員を兼ねるものは、その属する関係市町村の議会の議員の職を有しなくなったときは、その職を失う。
(議員に欠員を生じた場合の措置)
第7条 議員に欠員を生じたときは、組合長は、直ちにその旨を欠員となった関係市町村に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係市町村は、直ちにその補欠選挙を行なわなければならない。
3 前項の規定により選挙された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の異動報告)
第8条 議員に異動を生じたときは、関係市町村長は、これを組合長に報告しなければならない。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に、組合長、副組合長及び収入役各1名を置く。
2 組合長及び副組合長は、関係市町村長が互選する。
3 組合長に事故があるときは、副組合長がその職務を代理する。
4 組合長及び副組合長の任期は4年とする。但し組合長、副組合長はその属する市町村長の職を失ったときは、その職を失う。
5 収入役は、組合の議会の同意を得て組合長が選任し、任期は4年とする。
(吏員、その他の職員)
第10条 組合に吏員、その他の職員を置く。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、議員の任期中とする。
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、負担金、その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、次の負担率によって関係市町村に分賦する。ただし、特別の事由があると組合議会が認めるときは、関係市町村議会の議決を得て負担率を変更することができる。
附則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約施行の際現に在任中の組合長、副組合長、収入役及び議会の議員は、ひきつづき残任期間在任するものとする。
附則(昭和43年6月16日規約第1号)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約施行の際、現に在任中の議会議員、組合長、副組合長、収入役及び監査委員の任期についてはこの規約による改正後の規約に関らず従前の例による。
附則(昭和46年規約第4号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和48年12月22日)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。