○球磨郡介護認定審査会共同設置規約
平成11年7月1日
告示第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村及びあさぎり町(以下「球磨郡町村」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づく介護認定審査会を共同して設置する。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、球磨郡介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は球磨郡あさぎり町免田東1190番地2とし、その庶務はあさぎり町において行う。
(委員の定数及び選任方法)
第4条 審査会の委員の定数は、あさぎり町の条例でこれを定める。
2 審査会の委員は、球磨郡町村の長が協議して定める候補者について、あさぎり町長がこれを選任するものとする。
3 審査会の委員に欠員を生じたときは、あさぎり町長は速やかにその旨を錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村及び球磨村(以下「関係町村」という。)の長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を選任するものとする。
(補助職員)
第5条 審査会の業務を補助するあさぎり町職員の定数は、球磨郡町村の長による協議により定めるものとする。
(負担金)
第6条 審査会に関する球磨郡町村の負担金の額は、球磨郡町村の長がその協議により決定しなければならない。
2 関係町村は、前項の規定による負担金を、あさぎり町に納付しなければならない。
3 前項の負担金の納付時期については、球磨郡町村がその協議により定める。
(特別の事務に要する経費)
第7条 球磨郡町村のうち、特定の町村から専ら当該町村のために審査会をして特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、当該町村は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、あさぎり町に納付するものとする。
(審査会に関する予算)
第8条 審査会に関するあさぎり町の予算は、これを特別会計とする。
(審査会に関する決算報告)
第9条 あさぎり町長は、審査会に関する決算をあさぎり町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村の長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第10条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程について、球磨郡町村の長は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例等)
第11条 あさぎり町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町村と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則その他の規程をあさぎり町が制定又は改廃したときは、関係町村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第12条 あさぎり町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町村の長と協議しなければならない。
(雑則)
第13条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、球磨郡町村の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。
2 関係町村の長は、この規約施行の際現に効力を有する第11条第1項の規定による錦町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年錦町条例第2号)を公表しなければならない。
附則(平成15年告示第19号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第35号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。