○球磨広域事業組合規約
昭和40年8月28日
規約第1号
(名称)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づき設置し、球磨広域事業組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する町村)
第2条 組合は、下に掲げる町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
錦町、上村、免田町、岡原村、多良木町、湯前町、水上村、須恵村、深田村
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) し尿処理場の設置管理及び経営、その他し尿の収集運搬及び処分に関する一切の事務
(2) ごみ処理場の設置管理及び経営、その他ごみの収集運搬及び処分に関する一切の事務
(3) 体育センターの設置、管理及び経営に関する事務
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、免田町大字萩原1,432番地に置く。
(議会の組織及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は20人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
錦町 3人 上村 2人 免田町 2人
岡原村 2人 多良木町 3人 湯前町 2人
水上村 2人 須恵村 2人 深田村 2人
2 前項の議員は組合町村の長(当該町村長が組合長又は副組合長に選任されたときは、当該町村の助役、助役が欠けたとき若しくは助役を置かない町村にあっては、当該町村長の指定する吏員)をもって充てるほか、組合町村の議会において、組合町村の議員の中から選出する。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、組合町村の長及び議員のそれぞれの任期とする。
(補欠選挙)
第7条 組合町村の議会選出による議員に欠員を生じたときは、組合長は直ちにその旨を欠員となった町村の長に、通知しなければならない。
2 前項の通知をうけた町村の長は直ちに、その補欠選挙を行なわせなければならない。
(選挙等の報告)
第8条 議員の選出については、組合町村の長はこれを組合長に報告し、組合長は、知事に報告しなければならない。
(執行機関の組織及び選出の方法)
第9条 組合に、組合長、副組合長及び収入役1人を置く。
2 組合長又は副組合長は、組合町村の長の中から組合町村の長が協議して定める。
3 収入役は、組合長の属する町村の収入役をもって充てる。
4 組合長に事故があるときは副組合長が、収入役に事故があるときは、当該町村の収入役の職務を代理する者がそれぞれこれを代理する。
5 組合長、副組合長及び収入役の任期はそれぞれ当該町村の長又は収入役として在任する期間とする。
(吏員その他の職員)
第10条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て議員の中から選任する。
3 監査委員の任期は議員の任期とする。
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、負担金その他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の総額及び分担割合は、毎年度組合の議会の議決を経て定め組合町村に分賦する。
附則
1 この規約は、昭和40年8月28日から施行する。
2 組合の事務所の位置は第4条の規定にかかわらず、し尿処理場設置完了までの間は組合長の属する町村の役場に置く。
附則(昭和42年7月1日)
この規約は、熊本県知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和46年規約第2号)
この規約は、昭和46年 月 日から施行する。
附則(昭和46年規約第3号)
この規約は、昭和46年 月 日から施行する。
附則(昭和47年規約第1号)
この規約は、昭和47年 月 日から施行する。