○熊本県町村交通災害共済組合条例

昭和45年2月18日

組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故により災害を受けたもの又はその遺族を救済するための共済事業(以下「共済事業」という。)を実施し、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「交通事故」とは、それぞれの交通法規に規定する場所において、次に掲げる交通による人身事故(自損行為を含む)をいう。

(1) 道路交通法に規定する車両及び路面電車

(2) 日本国有鉄道法及び地方鉄道法の適用を受ける車両

(3) 海上運送法第2条第4号に規定する定期旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)並びに旅客運送の用に供する交通船

(条例の適用範囲)

第3条 この条例は、共済事業に加入した町村(以下「加入町村」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳に記載され又は外国人登録名簿に登録された者について適用する。

(災害見舞金の支払)

第4条 加入町村の住民が、交通事故により災害を被ったときは、被害者又はその遺族に対して別表に定める等級に応じ、見舞金を支給するものとする。

2 被害者が、見舞金の支給を受けた場合において、その交通事故による災害を被った日から1年以内に当該事故による災害の程度が、別表に掲げる上位の等級に移行したときは、移行前と移行後の等級に対応する見舞金の差額を支給するものとする。

(遺族の範囲)

第5条 災害見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡当時において次の各号の一に該当するものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしてないが、加入者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた子、父、母、孫、祖父、祖母及び兄、弟、姉、妹

(3) 前2号に該当しない子、父、母、孫、祖父、祖母及び兄、弟、姉、妹

2 災害見舞金を受けることができる遺族の順位は前項各号の順位とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位とし、父母については養父母、実父母の順位、子及び兄弟姉妹にあっては年齢順とする。

3 被害者が遺言又は組合長に対する予告で、特に指定したものがある場合には、第1項各号の規定にかかわらず他の者に優先して災害見舞金を支給するものとする。

(遺族からの排除)

第6条 被害者を故意に死亡させた者は、災害共済見舞金を受けることができる遺族としない。

(災害見舞金の支払の制限)

第7条 次の各号の一に掲げる行為に起因した交通事故により災害を受けた場合には、当該行為をした被害者に係る災害見舞金は支払わない。

(1) 自殺

(2) 無免許運転

(3) 飲酒運転

(4) 著しく交通法規に違反した運転

2 被害者が地震、洪水、暴風雨、その他の天災に直接起因した交通事故により災害を受けた場合は、その者にかかる災害見舞金は支払わない。

3 第5条第3項について虚偽があった場合は、当該見舞金は支払わない。

4 被害者が次の各号の一に該当する場合は、その者にかかる災害見舞金の全部又は一部を支払わないことができる。

(1) 正当な理由なくして傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき。

(2) 第1項に規定するもののほか、自ら故意又は重大な過失による行為をしたとき。

5 組合長は、前項の規定により災害見舞金の全部又は一部の支払を制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ組合会議に諮るものとする。

第7条の2 見舞金の請求は、事故発生の日から1年以内とする。

(災害見舞金の特例)

第8条 被害者が、交通事故により死亡した場合において、第5条に規定する遺族がないときは、災害見舞金にかえて葬祭執行に要した経費に相当する金額を葬祭執行者の請求に基づき支払うものとする。

2 前項の葬祭執行に要した経費に相当する金額は、別表1等級の金額の2分の1以内の額とする。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の熊本県町村交通災害共済組合条例第4条第2項の規定は、昭和46年11月1日以後発生した事故につき適用し、同日前発生した事故については、従前の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の熊本県町村交通災害共済組合条例第7条の2第1項の規定は、昭和47年10月23日以後発生した事故につき適用し、同日前に発生した事故については、従前の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の熊本県町村交通災害共済組合条例第7条の2の規定及び別表の規定は、昭和52年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

等級

死亡又は傷害の程度

金額

1等級

死亡

100,000円

2等級

180日以上の医師の治療を要する傷害

50,000円

3等級

90日以上180日未満の医師の治療を要する傷害

30,000円

4等級

30日以上90日未満の医師の治療を要する傷害

15,000円

5等級

10日以上30日未満の医師の治療を要する傷害

10,000円

熊本県町村交通災害共済組合条例

昭和45年2月18日 組合条例第2号

(昭和45年2月18日施行)