○熊本県町村交通災害共済組合規約
昭和45年2月18日
県指令地第387号
第1章 総則
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づき熊本県町村交通災害共済組合(以下「組合」という。)を設置する。
(組合町村)
第2条 組合は、県下全町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は交通災害共済金の給付に関する事務を共同処理する。
2 交通災害共済金を給付する者の範囲、交通災害共済金の額、その他必要な事項については組合の条例で定める。
(事務所の位置)
第4条 組合は、事務所を熊本県町村自治会館内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の議員の定数)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、各郡町村会長の職にあるものをもってこれに当てる。
2 組合議員の任期は、各郡町村会長の任期とする。
(議長および副議長)
第6条 組合の議会に議長および副議長1人を置く。
2 議長および副議長は、組合議員のなかから互選する。
第3章 執行機関
(執行機関の組織および選任の方法)
第7条 組合に、組合長、副組合長および収入役1人を置く。
2 組合長は熊本県町村会会長の職にあるものをもってあて、副組合長は熊本県町村会副会長の職にあるものが互選する。
3 収入役は熊本県町村自治会館管理組合の収入役をもってあてる。
4 組合長および副組合長の任期はそれぞれ熊本県町村会長および副会長の任期とし、収入役の任期は熊本県町村自治会館管理組合収入役の任期とする。
(監査委員)
第8条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は組合議員のなかから互選する。
3 監査委員の任期は組合議会議員の任期とする。
(吏員)
第9条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は条例で定める。
第4章 経費支弁の方法
(経費支弁の方法)
第10条 組合の経費は、交通災害共済加入町村の負担金、組合の財産から生ずる収入およびその他の収入をもってあてる。
2 前項に規定する町村の負担金の分賦割合は、毎年度組合長が組合議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、許可の日から施行する。