○熊本県防災行政連絡所(市町村局)の管理運営に関する協定書
昭和54年1月9日
熊本県(以下「甲」という。)と錦町(以下「乙」という。)とは、甲の設置する熊本県防災行政連絡所(以下「連絡所」という。)の設置及び管理運営について、次のとおり協定する。
(連絡所の設置)
第1条 防災対策にかかる事務及び一般行政事務に関し、緊密な連絡をはかるため、甲は、熊本県防災行政無線管理規程(以下「規程」という。)に基づき、乙の施設に連絡所を設置する。
(無線局の設置)
第2条 甲は、連絡所に熊本県防災行政無線局(以下「無線局」という。)を設置する。
(施設の提供)
第3条 乙は、連絡所の設置に伴い、乙の庁舎施設等を甲に無償で提供するものとする。
(管理責任者)
第4条 規程第6条第2項の規定により無線局におく管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、乙の防災主管課長をもって充てる。
(無線従事者)
第5条 規程第6条第2項の規定により無線局におく無線従事者(以下「無線従事者」という。)は、乙の職員のうち電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第40条第1項の資格を有し管理責任者が指名する者をもって充てる。
(管理責任者等の給与等)
第6条 管理責任者及び無線従事者の給与その他の給与は、すべて乙の負担とする。
(無線局の利用)
第7条 乙は、無線局を利用するにあたっては、法及び規程の定めるところにより運用するものとする。
(無線設備の維持管理)
第8条 乙は、善良なる管理者の注意をもって無線設備の維持管理を行うものとする。
2 無線設備の点検整備は、甲が行うものとする。
(無線設備の変更等)
第9条 乙は、無線設備の変更又は設置場所を変更する等の必要が生じた場合は、あらかじめ甲に協議するものとする。
(経費負担)
第10条 連絡所の無線設備の維持管理に要する経費の負担については次のとおりとする。
(1) 定期点検整備に要する経費はそれぞれ甲、乙2分の1ずつを負担する。
(2) 無線設備の故障の場合の修理に要する経費は、甲の負担とする。
(3) 乙に係る電気料金及び予備電源の燃料費は乙の負担とする。
(4) 乙の都合による無線設備の変更工事に要する経費は、乙の負担とする。
(5) 無線局の変更等にかかる申請料及び手数料は、甲の負担とする。
(連絡所の廃止)
第11条 甲は、無線局を廃止するときは、同時に連絡所を廃止する。
(その他)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義を生じた事項については、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その1通を所持するものとする。
昭和54年1月9日
甲 熊本県
代表者 熊本県知事 沢田一精 [印]
乙 錦町
代表者 錦町長 高田昭二郎 [印]
別表
無線設備内容
品名 | 規格内容 | 数量 | 摘要 |
無線機 | F6F固定用 | 1 | |
リレーグループ | FX―111A | 1 | |
電話器 | 無線用 | 2 | |
発動発電機 | 1.2KVAホンダE―1000 | 1 | |
空中線一式 | 60MHZ帯用 | 1 |