○熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例

昭和35年6月27日

組合条例第1号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定に基づき、組合に加入している町村及び市町村の一部事務組合の職員の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加入町村 組合を組織する町村及び市町村の一部事務組合をいう。

(2) 職員 次号に定める特別職員以外の全べての職員をいう。

(3) 特別職員 加入町村の長、助役、収入役及び教育長をいう。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この条例において「遺族」とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員及び特別職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員及び特別職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員及び特別職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第3条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員及び特別職員を故意に死亡させた者

(2) 職員及び特別職員の死亡前に、当該職員及び特別職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(給料月額の算定)

第4条 この条例において「給料月額」とは、退職の日における給料(これに相当する給料を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については給料の日額の23日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。)をいう。ただし、職員が退職前1年以内に3号給を越える特別昇給を受けている場合は当初に受けた特別昇給の直前の給料月額の3号給上位の給料月額

(退職手当の支給)

第5条 この条例の規定による退職手当は、第2条に規定する職員及び特別職員のうち常時勤務に服することを要する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

2 職員及び特別職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が20日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている者は職員とみなして、この条例(第7条中25年以上勤続した者の退職に係る部分並びに20年以上25年未満の期間勤務し死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第8条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(普通退職の場合の退職手当)

第6条 次条又は第8条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した職員に対する退職手当の額は、給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法〔昭和37年法律第152号〕第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第8条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75

(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80

(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)

第7条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)、20年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が町村長の承認を得た者に限る。)又は勤務公署の移転により退職した者であって、任命権者が当該加入町村の長の承認を得たものに対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125

2 前項の規定は、20年以上25年未満勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当)

第8条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは、過員を生ずることにより退職した職員であって任命権者が町村長の承認を得た者、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が町村長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額はその者の給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

3 第1項に規定する者で、次の各号に掲げる者に該当する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

4 前項の基本給月額は、一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて規則で定める額とする。

5 第1項及び第3項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年以内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。

(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)

第8条の2 前条第1項の規定に該当する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(勧奨の要件)

第8条の3 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(公務又は通勤によることの認定基準)

第8条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により、職員及び特別職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

第8条の5 消防職員(消防指令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である者をいう。以下同じ。)の退職手当の額は第6条から第8条及び条例附則第9項の規定により計算した退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)に、その者の給料月額に別表1に掲げる在職年数(地方公務員共済組合法〔昭和37年法律第152号〕の施行日以後において消防職員であった期間に限る。)に応ずる同表の増加月数を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、この場合において、在職期間に1年未満の端数月数がある場合には、その端数は切り捨てる。

第8条の6 町村合併による職員の退職手当は、第8条の規定による退職手当を支給することができる。ただし、町村合併前に退職の申出をした者に限る。

(退職手当の最高限度額)

第9条 第6条から第8条の2までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額を、その者の退職手当の額とする。

(勤続期間の計算)

第10条 職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第11条第1項各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに法第27条第2項及び第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職又は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条及び第3条の規定による育児休業、その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前4項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第14条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体で、退職手当に関する規定において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「地方公社等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となった場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公共団体」という。)の公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。この項において同じ。)に関する規定において、地方公務員又は他の地方公社等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規定において、地方公務員又は他の地方公社等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定地方公社等職員」という。)が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 前5項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項〔傷病又は死亡にによる退職に係る部分に限る〕、第7条又は第8条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には1年とする。

7 前項の規定は、第8条第3項又は第13条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

8 第13条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については前7項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第10条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第5条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第5条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第10条の3 第10条第5項に規定する者に該当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第5条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(特定地方公社等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

第10条の4 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定地方公社等職員としての在職期間については、第10条(第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定地方公社等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 第10条第4項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の同条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。

第10条の5 町村に業務を移管した団体の職員がこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて当該町村の職員となった者については、第10条第5項の規定による他の団体の職員等となった者とみなして同項の規定を適用する。

(退職手当の支給の制限)

第11条 第6条から第8条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした場合

(3) 法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 職員が退職した場合においてその者が退職の日又はその翌日再び職員となったときは、その退職については、退職手当は支給しない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第13条 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号規定する離職の日と、同法第23条第3項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が20日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給をうけることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支払期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が、一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者がすでに支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) 労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(3)の2 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額

(4) 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者を除く。) 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号又は第3号の2に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金」とあるのは「常用就職支度金」と読み替えるものとする。

15 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の3の例による。

16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(職員等以外の地方公務員等となった者の取扱い)

第14条 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(退職手当の額)

第15条 退職した特別職員に対する退職手当の額は、その者の給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町村長であった者については、その在職期間1年につき100分の500

(2) 助役であった者については、その在職期間1年につき100分の290

(3) 収入役であった者については、その在職期間1年につき100分の270

(4) 教育長であった者については、その在職期間1年につき100分の240

2 公務上の傷病若しくは、死亡による退職手当の場合は、前項により計算した額の5割に相当する額を加算する。

3 町村合併による特別職に対する退職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該加入町村が、その議会の議決により負担する額を加算して支給することができる。

(期間の計算)

第16条 前条各号の在職期間はその者の当該職に就任した日から当該職を退職した日までの期間について得た年数とする。ただし、その端数の計算については1月は12分の1年とし1月未満は切り上げるものとする。

(退職手当の算定の特例)

第16条の2 前2条の規定にかかわらず、国家公務員又は都道府県の公務員として在職した者が、加入町村の要請を受けて退職手当を支給されないで引き続いて加入町村の特別職員となった場合における退職手当の算定等については職員の例による。

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第17条 職員及び特別職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等及び第15条の規定による退職手当は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、すでに第13条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額からすでに支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額がすでに支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等及び第15条の規定による退職手当の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条第1項において同じ。)の中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。

(退職手当の返納)

第17条の2 退職した者に対し一般の退職手当等及び第15条の規定による退職手当(以下本条において「退職手当等」という。)の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給をした退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第13条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 退職手当等の支給を受けていなければ第13条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 退職手当等の額の全額

2 前項の規定により退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員が特別職員となった場合の退職手当の支給)

第18条 職員が引き続いて特別職員となった場合、特別職員が引き続いて職員となった場合又は特別職員が引き続いて特別職員(同一の職を含む。)となった場合において、それぞれ職員又は特別職員となった日の前日に退職したものとみなし、この条例の規定を適用して退職手当を支給する。

(雑則)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 昭和35年3月31日以前に、加入町村の職員から引き続いて他の加入町村等の職員となった者その他組合長が定める者でこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けている者に退職手当を支給する場合においては、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の在職期間に含まないものとする。

3 職員であった者で適用日前に退職し、退職の日若しくはその翌日に特別職員となり適用日現に特別職員として在職する者又は特別職員であった者で適用日に退職し、退職の日若しくはその翌日に職員となり適用日現に職員として在職する者であって、かつ加入町村の適用日の属する任期の始まった日の前日における退職手当に関する条例の規定により引き続いて特別職員又は職員となる場合には退職手当を支給しないこととされていたため当該退職にかかる退職手当を支給されなかった者にこの条例の規定による退職手当を支給するときは、当該退職の日又はその翌日に特別職員又は職員にならなかった者とみなして、加入町村の当該退職の日における退職手当に関する条例の規定により算出した額をこの条例の規定による退職手当の額に加算する。ただし、支給日については、組合長が定める。

4 削除

5 第3項の加入町村の条例に退職の都度議会の議決を経て退職手当の額を定めるむねが定められているときは、当該条例にこの条例の規定による退職手当の額と同じ額が定められているものとみなす。

6 昭和28年7月31日に現に在職していた職員(附則第13項に規定する者に該当する者及び附則第19項に規定する職員でもとの陸海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていた者〔以下「未復員」という。〕に該当する者を除く。)の同年同月同日以前における勤続期間の計算については、附則第7項から附則第10項までの規定によるほか、第10条(第5項中「この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。」を除く。)第10条の2、第10条の3の規定の例による。

7 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失なった際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、施行令附則第3項第3号の規定により内閣総理大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員等となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引き継ぎと共に引き続いて再び職員となった者の当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律〔昭和28年法律第155号〕附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失なった後に引き続いて再び職員となった者の当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間

(4) 先に職員として在職した者であって、又はに該当する者の又はに掲げる期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により内閣総理大臣の指定する者(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失なった後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員として引き続いた在職期間の3分の2の期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引き継ぎと共に引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失なった後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員として引き続いた在職期間の3分の2の期間

8 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち、次の各号の一に掲げる者の先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ任命権者の手続きの遅延のため退職の日の翌日以後において他に就職することなくその承認又は勧奨を受けた他の任命権者に属する職員となった者

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後引き続いて再び職員となった者

9 昭和20年8月15日に現に次の各号の一に掲げるものであった者が、当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定により、その身分を保留する期間が満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日

(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失なった日

10 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられた者又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基づく総理府令で定めるものによりその者の意志によらないで退職させられた者(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以降これらの措置により公職に就くことを禁じられた日前においてその者の意志によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けた者で、その禁じられた日〔その禁じられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日〕の前日までの間に他に就職しなかった者を含む。)が、その退職後法令の規定又は特別の手続きによりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。

11 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等など(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となった者及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって同年8月1日以後に引き続いて職員となった者の同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第7項から前項までの規定を準用するほか、第10条第5項及び第6項第10条の3の規定の例による。この場合において、第10条第5項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第16項の特殊退職及び附則第17項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

12 前項の場合において、先に職員として在職した者であって昭和28年7月31日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となった者については、第14条の規定により、退職手当を支給されないで他の団体の職員となった者とみなして同項の規定を適用する。

13 昭和20年8月15日に現に附則第9項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で同日において本邦外にあった者のうち、昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が長と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に再び職員となった者は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に他の団体の職員となり引き続き他の団体の職員として在職した後引き続いて職員となった者については、外地官署所属職員等であった期間はその者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。

14 前項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第9項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間(満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当する者を除き附則第7項及び附則第8項(これらの規定を附則第11項において準用する場合も含む。)並びに附則第12項の規定を準用するほか、第10条第5項及び第6項並びに第10条の3の規定の例による。この場合において、第10条第5項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第16項の特殊退職及び附則第17項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

15 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者又は附則第13項に規定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となったことがある者が退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第6条から第8条の2まで及び第9条の規定(職員の退職手当に関する条例の全部を改正する条例準則(注昭37、10、7地第1,116号参照)附則第6項の規定の適用を受ける者については同項の規定とする。)にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第6条から第8条の2までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職した際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数〔1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。〕に相当する月数)この条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第10項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち第7条〔25年以上勤続して退職した者のうち勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が町村長の承認を得て定める者以外の者に係る退職手当に係る退職手当に関する部分を除く。〕若しくは第8条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職〔「整理退職」という。〕に該当する特殊退職をした者については、第7条第1項の規定による退職手当)の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

16 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、第1号から第3号までの退職にあっては、整理退職に該当する退職を除く。

(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職

(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職

(3) 附則第7項各号又は附則第8項各号(これらの規定を附則第11項及び附則第14項において準用する場合を含む。)の退職

(4) 附則第10項(附則第11項において準用する場合を含む。)の退職

(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失

17 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者として在職した後、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職したことがある者である場合には、当該退職の日〔当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日〕以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において昭和38年3月31日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務員となったことがある者が退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については、附則第15項の規定の例による。この場合において、第10条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第17項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

18 未復員者の勤続期間の計算については、昭和28年7月31日現在における勤続期間の計算に関する規定の例による。ただし、本邦に帰還後引き続いて職員となった未復員者(第14条の規定の適用を受け、引き続いて他の団体の職員となり、更に引き続いて職員となった者を含む。)又は附則第16項の規定の適用を受ける未復員者の未復員としての勤続期間(未復員者としての勤続期間に引き続いた未復員者以外の職員又は職員以外の地方公務員等としての昭和28年7月31日以前における勤続期間を含む。)の計算については、未復員者以外の職員の例による。

19 この条例の適用を受ける職員であって、昭和20年9月2日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯38度以北の朝鮮、関東州、満州、又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、かつ、本邦に帰還していない者(自己の意志により帰還しない者と認められる者及び昭和20年9月2日以後において、本邦にあった者を除く。)が恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の規定によって退職した者とみなされたとき、又は昭和28年8月1日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日又は死亡の確認の日に退職したものとみなし、その者が昭和20年8月15日において受けていた給料月額(その額が別表上欄に掲げる額のいずれにも該当しない場合には、その額の直近上位の額とする。)に対応する別表下欄に掲げる新給料月額を計算の基礎とした第7条の規定による退職手当を支給する。

20 前項の場合において、恩給法の一部を改正する法律の規定により退職したものとみなされたとき支給されることとなる退職手当は職員の家族で本邦に居住している者から請求があったときはその家族に支給することができる。

21 第3条の規定は、前項に規定する家族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条中「遺族」とあるのは「家族」と、「死亡当時」とあるのは「退職当時」と、「主としてその収入によって生計を維持していた」とあるのは「職員が帰還しているとすれば、主としてその収入によって生計を維持していると認められる」と読み替えるものとする。

22 附則第19項の規定は、同項に規定する職員が本邦に帰還後引き続き職員として在職し、若しくは引き続いて職員となって在職する場合又は第14条の規定の適用を受け、引き続いて職員以外の地方公務員等となって在職する場合において、恩給法の一部を改正する法律附則第30条第1項第1号及び第2号に掲げる者については、適用がなかったものとみなし、恩給法の一部を改正する法律附則第30条第1項第3号に掲げる者については適用しないものとする。ただし、附則第18項の規定により支給される退職手当は返還することを要しないものとし、当該退職手当の計算の基礎となった在職期間は、その者の引き続いた在職期間には含まないものとする。

23 新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)第28条第4項の規定により、その例によることとされる旧町村合併促進法(昭和28年法律第258号)第24条第3項に規定する職員に退職手当を支給する場合は第8条の規定に該当する場合のほか、同条の規定による退職手当を支給する。

24 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

25 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

26 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

27 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

28 当分の間、20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(昭和49年組合条例第1号)附則第4項の規定に該当する者及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、第9条の規定にかかわらず、第6条から第8条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

29 当分の間、35年を超え38年以下の期間勤続して退職した者(昭和49年組合条例第1号附則第5項の規定に該当する者を除く。)第7条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

30 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(昭和49年組合条例第1号附則第6項の規定に該当する者を除く。)第8条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として附則第28項の規定の例により計算して得られる額とする。

31 加入町村のうち規則で定めるものの職員及び特別職員以外の者に係る第5条第2項及び第13条第2項の規定の適用並びに給料が日額で定められている者に係る第4条の規定の適用については、当該加入町村ごとに規則で定める日以後、第5条第2項及び第13条第2項中「20日」とあるのは「18日」と、第4条中「23日」とあるのは「21日」とする。

附則別表

昭和20年8月15日現在の給料月額

新給料月額

昭和20年8月15日現在の給料月額

新給料月額

40円

6,000円

145円

13,400円

45円

6,200円

160円

14,600円

50円

6,650円

175円

15,800円

55円

7,150円

190円

16,400円

65円

7,650円

205円

17,800円

75円

8,150円

220円

18,500円

85円

8,650円

240円

20,000円

95円

9,250円

260円

21,600円

105円

9,850円

280円

23,300円

115円

10,650円

300円

25,100円

125円

11,550円

320円

27,300円

135円

12,450円

360円

29,500円

400円

31,900円

480円

38,800円

440円

34,500円

520円

44,800円

(昭和36年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第8項及び第13条の規定は昭和35年4月1日から適用し、条例附則第9項、第10項及び第12項の規定は、昭和34年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和37年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の熊本県町村職員退職手当組合条例(以下「新条例」という。)第6条から第8条まで及び第15条の規定並びに附則第19項を削る規定は昭和37年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、附則第6項附則第8項から第14項まで及び附則第17項の規定は、昭和28年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例附則第15項及び附則第16項の規定は、昭和36年3月1日以後の退職に係る退職について適用する。

3 この条例の施行の日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日前に軍人軍属の身分を失なったことがある者の同日前の勤続期間の計算については、改正前の職員の退職手当に関する条例附則第10項及び附則第11項(これらの規定を同条例附則第12項において準用する場合を含む。)並びに同条例附則第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例附則第10項中「旧恩給法の特例に関する件」(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する軍人軍属(以下「軍人軍属」という。)とあるのは「軍人軍属」と読み替えるものとする。

4 昭和28年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、新条例附則第9項若しくは附則第10項(これらの規定を新条例附則第11項において準用する場合を含む。以下同じ。)、新条例附則第13項及び附則第14項若しくは附則第17項又は附則第15項及び附則第16項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間又は退職手当の額に関する事項のうちこれらの規定に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる給料月額その他当該退職手当の額の計算の基礎となる事項については、当該退職の日において適用されていた退職手当の支給に関する条例(以下「退職時の条例」という。)の規定によるものとする。

5 適用期間内に退職した者で新条例附則第9項、附則第10項、附則第13項又は附則第15項の規定の適用を受ける者(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新条例及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡した者以外に対し、その請求により支給する。

6 第14項の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは「職員又は職員であった者」と読み替えるものとする。

7 適用期間内に退職した者で新条例附則第9項、附則第10項、附則第13項又は附則第15項の規定の適用を受ける者に退職時の条例の規定に基づいてこの条例の施行前に既に支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の条例の規定に基づいてこの条例の施行前に既に支給された退職手当)は、新条例及び附則第7項の規定による退職手当(前2項に規定する遺族に支給すべき新条例及び附則第7項の規定による退職手当を含む。)の内払いとみなす。

8 熊本県町村職員退職手当組合条例の一部を改正する条例(昭和35年熊本県町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 この条例の施行の際現に在職する職員のうち次に掲げる者が、年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合には、新条例第8条の規定に該当するほか、当分の間新条例第8条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて新条例附則第4項に規定する外国政府職員等となるため退職し、かつ外国政府職員等としての身分を失なった後に引き続いて再び職員となった者(新条例附則第9項第2号の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となった者を含む。)

(2) 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が10年以上の者

10 前項に規定する職員等以外の職員等のうち、職員等としての勤続期間が10年以上の者が、年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合又は定年に達したことにより退職した場合(定年に達した者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定により引き続き勤務した後退職した場合並びに地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により退職した場合及び改正法附則第4条の規定により引き続き勤務した後退職した場合を含む。)には、第8条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(昭和38年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和38年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職日に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されている者が、適用日以後最初に退職した場合(第5条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において2箇月以内の期間を定めて雇用される者であって第5条第2項に定められている勤務条件により勤務した期間が通算6月以上ある者については、第5条第2項の職員の例により退職手当を支給する。

4 職員の適用日の前日を含む月以前における2箇月以内の期間を定めて雇用される者であって第5条第2項に定められている勤務条件により勤務した期間が通算して6月以上ある者の常時勤務を要しない職員としての勤務期間は従前の例により計算し、これを同月以後の引き続いた勤務期間に加算するものとする。

5 第5条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月をこえるに至った場合(附則第4項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対し第6条から第8条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

6 適用日の前日に在職する職員で新条例第5条の職員に該当する者が適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で規則で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は新条例第6条から第8条まで及び第9条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。

(1) 新条例第6条第1項、又は第8条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき、熊本県町村職員退職手当条例(昭和35年6月27日組合条例第1号。以下「旧条例」という。)第7条(死亡により退職した者にあっては旧条例附則第19項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第6条第1項又は第8条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 新条例第7条第1項の規定に該当する退職(勤務公署の移転による退職に限る。) その者につき旧条例第8条の規定により計算した退職手当の額と新条例第7条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(3) 新条例第9条の規定に該当する退職 その者につき旧条例第6条、第7条又は第8条の規定により計算した退職手当の額と新条例第9条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

7 附則第5項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定するものである者とした場合に同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第10条の2のこの規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「6月」とする。

(昭和39年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和42年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以後の退職による退職手当について適用する。

(昭和44年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 附則第7項、第9項第2号及び第3号、第13項並びに第16項の規定は、昭和42年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第10条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和42年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の職員の退職手当に関する条例附則第7項(同条附則第11項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第7項第1号(新条例附則第11項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第7項第1号の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

4 第8条第3項に規定する職員に暫定手当及び調整手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるのは、「及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額又は暫定手当」として同項の規定を適用する。

(昭和44年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和44年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

2 失業保険に相当する退職手当(新条例第13条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げる者に対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項まで定めるものの他、必要に応じそれぞれ当該各号に掲げる給付を退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第13条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上である者については、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所又は居所を変更する者については、移転費

3 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

4 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上である者に係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を、同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

5 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

6 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

7 附則第7項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

8 新条例第13条第12項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は、詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規定で定める。

(昭和47年組合条例第1号)

1 この条例は、昭和47年10月1日(以下「適用日」という。)から施行する。

2 適用日前の退職者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和49年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当についてはなお従前の例による。

2 職員の退職の手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年組合条例第1号。以下「条例第1号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 改正後の条例第1号附則第6項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

4 適用日に在職する職員(適用日に改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)のうち、適用日以後に新条例第6条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新条例第7条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第8条又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年組合条例第1号)附則第9項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下(同項の規定に該当する退職をした者にあっては、25年未満)である者)及び改正後の附則第10項の適用を受けることとなる職員に対する退職手当の額は、新条例第6条から第8条の2まで及び第9条並びに条例第1号附則第6項の規定にかかわらず、当分の間新条例第6条から第8条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第7条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年をこえ38年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第7条及び条例第1号附則第6項の規定にかかわらず、当分の間その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第8条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年をこえる者に対する退職手当の額は、新条例第8条、第8条の2及び第9条並びに条例第1号附則第6項の規定にかかわらず、当分の間その者の勤続期間を35年として附則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。

7 条例第1号附則第6項の規定の適用を受ける職員で附則第4項から前項までの規定に該当する者に対する退職手当の額は、新条例第6条から第8条の2まで及び第9条、条例第1号附則第6項並びにこの条例附則第4項から前項までの規定にかかわらず、その者につき条例第1号による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額と新条例及び附則第4項から前号までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

8 適用日から施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合はその遺族)に支給した退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和49年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に対する新条例第13条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第13条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第13条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第13条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たない者に係る新条例第13条第1項に規定する待期日数については、旧条例第13条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第13条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第13条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は適用しない。

(5) 旧条例第13条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第13条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて組合長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第13条の規定により支払われた退職手当は、新条例第13条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和52年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年組合条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、熊本県町村職員退職手当組合条例第4条及び第8条の4並びに第15条第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和58年組合条例第2号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の熊本県町村職員退職手当組合条例の一部を改正する条例附則第4項(同条例附則第5項又は第6項において例による場合を含む。)及び同条例附則第5項の規定の適用については昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と同条例附則第5項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては同条例附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第5項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和58年組合条例第5号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年組合条例第2号)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者及び同法附則第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者に係るこの条例による改正後の熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例の規定の適用にあたっては、定年に達したことにより退職した者とみなす。

(平成元年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第7項中日本専売公社及び日本電信電話公社に関する部分は、昭和60年4月1日から、日本国有鉄道に関する部分は、昭和62年4月1日から、附則第24項、第25項の規定は、昭和60年4月1日から、第26項、第27項の規定は、昭和62年4月1日から、第6条第2項(第3号を除く。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 新条例第6条第2項第3号、第7条第1項第4号、同条第3項、第8条第1項第4号、第8条の2及び第8条の3の改正規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 新条例第17条第3項及び第17条の2の改正規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定により定年退職後引き続いて再任用された者(これに準ずる他の法令の規定により同様の取扱いを受けた者を含む。)が、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条から第8条まで、第9条、第12条及び第13条並びに附則第15項及び第17項、この条例による改正前の昭和38年組合条例第1号附則第6項並びにこの条例による改正前の昭和49年組合条例第1号附則第4項から第7項までの規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

7 前項に規定する者に対して旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

8 適用日の前日に在職する職員が適用日以後に退職した場合において、その者が適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職した者とし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第6条から第8条まで及び第9条、この条例による改正前の昭和38年組合条例第1号附則第6項又はこの条例による改正前の昭和49年組合条例第1号附則第4項から第7項までの規定により計算した場合の退職手当の額が新条例第6条から第8条の2まで及び第9条、この条例による改正後の昭和38年組合条例第1号附則第6項又はこの条例による改正後の昭和49年組合条例第1号附則第4項から第7項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

9 前項の規定は、適用日の前日に職員の退職手当に関する条例第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となった者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となったものが適用日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(平成3年組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の4及び第10条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第6条から第8条の2まで及び第9条、この条例による改正前の昭和38年組合条例第1号附則第6項又は昭和49年組合条例第1号附則第4項から第7項までの規定による退職手当の額が、この条例による改正後の条例第6条から第8条の2まで及び第9条、昭和38年組合条例第1号附則第6項又は昭和49年組合条例第1号附則第4項から第7項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成4年組合条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「組合条例」という。)附則第31項の規定は、平成5年1月1日から適用し、第15条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の組合条例附則第31項の規定は、加入町村のうち規則で定めるごとに規則で定める日(以下「規則で定める日」という。)の属する月の初日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 規則で定める日の前日に在職する者であって給料が日額で定められているものが規則で定める日以後に退職した場合において、その者が規則で定める日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の組合条例第6条から第8条の2まで及び第9条又は組合条例の一部を改正する条例(昭和38年組合条例第1号)附則第6項若しくは組合条例の一部を改正する条例(昭和49年組合条例第1号)附則第4項から第7項までの規定による退職手当の額が、この条例による改正後の組合条例第6条から第8条の2まで及び第9条、昭和38年組合条例第1号附則第6項又は昭和49年組合条例第1号附則第4項から第7項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成7年組合条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成13年組合条例第1号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

別表

消防職員に対する増加月数

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

1

0.07

21

1.22

2

0.12

22

1.30

3

0.17

23

1.38

4

0.21

24

1.48

5

0.26

25

1.57

6

0.31

26

1.68

7

0.36

27

1.78

8

0.41

28

1.89

9

0.46

29

2.01

10

0.51

30

2.14

11

0.57

31

2.27

12

0.62

32

2.40

13

0.68

33

2.55

14

0.73

34

2.70

15

0.80

35

2.86

16

0.86

36

3.04

17

0.92

37

3.21

18

0.99

38

3.40

19

1.09

39

3.60

20

1.14

40

3.81

熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例

昭和35年6月27日 組合条例第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和35年6月27日 組合条例第1号
昭和36年4月17日 組合条例第1号
昭和37年8月24日 組合条例第2号
昭和38年3月15日 組合条例第1号
昭和39年1月7日 組合条例第1号
昭和42年4月1日 組合条例第1号
昭和44年2月3日 組合条例第1号
昭和44年2月3日 組合条例第2号
昭和44年8月25日 組合条例第3号
昭和45年9月6日 組合条例第1号
昭和46年2月5日 組合条例第1号
昭和47年10月23日 組合条例第1号
昭和49年1月21日 組合条例第1号
昭和49年10月21日 組合条例第2号
昭和51年5月11日 組合条例第1号
昭和52年10月14日 組合条例第1号
昭和58年3月26日 組合条例第1号
昭和58年7月23日 組合条例第2号
昭和58年7月23日 組合条例第5号
昭和59年2月22日 組合条例第1号
昭和59年7月31日 組合条例第2号
平成元年3月31日 組合条例第2号
平成3年12月16日 組合条例第3号
平成4年3月2日 組合条例第1号
平成5年3月2日 組合条例第1号
平成7年3月3日 組合条例第1号
平成12年3月31日 組合条例第1号
平成13年3月5日 組合条例第1号