○熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合規約
昭和46年6月16日
規約第1号
第1章 総則
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づき熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合(以下「組合」という。)を設置する。
(組合組織町村)
第2条 組合は、県下全町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、熊本県町村の非常勤職員の公務災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡)に対し地方公務員災害補償法第25条にかかる補償に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、熊本県町村自治会館内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員の定数は、11人とし、組合の議会の議員は各郡町村会会長の職のあるものをもって充てる。ただし、県町村会会長又は副会長が郡町村会会長の職にないときは、その者を議員とし、議員定数にその数を加えるものとする。
(任期)
第6条 組合の議会の議員の任期は、当該郡町村会会長の任期による。
2 前条ただし書の規定による議員の任期は、それぞれの職の任期による。
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び収入役)
第7条 組合に組合長、副組合長及び収入役を置く。
2 組合長は、県町村会会長の職にあるものをもって充てる。
3 副組合長は、県町村会副会長の職にあるものをもって充てる。
4 収入役は、組合長が議会の同意を得て第9条の吏員の中から選任する。
5 組合長及び副組合長の任期は、県町村会会長及び副会長の任期によるものとし、収入役の任期は4年とする。
6 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、組合長があらかじめ定めた順序により副組合長がその職務を代理する。
(監査委員)
第8条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が、組合の議会の同意を得て組合議員の中から選任する。
3 監査委員の任期は、2ケ年とする。
(吏員その他の職員)
第9条 組合に吏員その他の職員を置くことができる。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第10条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 組合町村負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
2 前項の組合町村負担金の額及び納入方法は、別に条例で定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。