○錦町と熊本県人事委員会との間の事務の委託に関する規約

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、錦町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を熊本県人事委員会(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。但し、その費用は、甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、昭和39年10月1日から適用する。

錦町と熊本県人事委員会との間の事務の委託に関する規約

 年番号なし

(昭和39年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
年番号なし