○錦町、飯野町行政事務委託に関する規約

(目的)

第1条 この規約は、地方自治法第252条の15の規定に基き、事務委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務委託の範囲)

第2条 錦町は、大平尾地域の住民に対する次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を飯野町に委託する。

(1) 保健衛生に関する事務

(2) 米穀配給に関する事務

(3) 印鑑に関する事務

(4) 教育に関する事務

(5) 林野の火入に関する事務

(6) 災害救助に関する事務

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、錦町の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、飯野町長が錦町長と協議して別に定める。この場合において飯野町長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を錦町長に送付しなければならない。

第4条 飯野町長は委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、飯野町歳入歳出予算に分別して計上しなければならない。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料又は手数料は、すべて飯野町の収入とする。

(決算の場合の措置)

第6条 飯野町長は、地方自治法第242条第3項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を錦町長に通知しなければならない。

(連絡会議)

第7条 飯野町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、錦町長と年1回定期に連絡会議を開かなければならない。但し、錦町長の申出その他必要ある場合は、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 錦町が飯野町に委託した事務と同種の事務の管理及び執行のため適用する条例等の全部若しくは一部を変更しようとするときは、あらかじめ、飯野町に通知しなければならない。

第9条 第2条の委託事務に適用される飯野町の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、飯野町は、直ちに当該条例等を錦町に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、錦町は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、告示の日から施行する。

2 錦町長は、この規約告示の際あわせて委託事務に関する飯野町の条例等が錦町に適用される旨及びこれらの条例等の公表をしなければならない。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は廃止の日をもってこれを打切り、飯野町長がこれを決算する。この場合決算に伴って生ずる剰余金は、すみやかに錦町に還付しなければならない。

4 木上村、飯野町教育事務の委託に関する規約(昭和29年3月公表)は、廃止する。

錦町、飯野町行政事務委託に関する規約

 年番号なし

(昭和40年4月1日施行)