○消防ポンプ格納庫及び詰所建設等補助規則

昭和53年1月17日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、消防の機械器具の維持管理及び整備点検の万全を期し、非常時の際における出動を容易ならしめ、また団結の場として、その機能を充分発揮させる目的をもって分団が施設する消防ポンプの格納庫及び詰所の建築並びに維持補修その他初期消火の機能を発揮し、かつ、地域住民の防火意識を高めるため簡易水道に設置する消火栓等及び附属器具に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この補助金は、前条に掲げる事業に対し、毎年度予算の範囲内において交付する。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 建築面積が15坪(49.59m2)(詰所のみ建築の場合は8坪(26.45m2))を超えるときは、その超える部分、ただし、消防団再編による詰所新築、又は、便所建設による増改築の場合は、この限りでない。

(2) 詰所の建築単価が坪当350,000円(m2=105,875円)(格納庫の建築単価が坪当210,000円(m2=63,525円))を超えるときは、その超える価額

(3) 土地代

(4) 消火栓が一の行政区で5基を超えるときはその超える消火栓

(5) 一基の消火栓を取付けるホース2本、ノズル1本を超えるときはその超える本数

(6) 事務費その他の雑費

2 前項各号に該当する場合であっても、町長が特に認めた場合は、補助の対象とすることができる。

(補助率及び限度額)

第3条 補助金の補助率は、次のとおりとする。

(1) 単独事業 新築 建築費の10分の8以内

増築又は改築 建築費の10分の8以内

消防団再編による新築 建築費の10分の10以内

(2) 補助事業 建築費から補助金を控除した額の10分の8以内

(3) その他簡易水道事業補助金交付規則の対象となった消火栓等については、消火栓等設置に要した経費の10分の4以内

2 前各号に掲げる事業を行う場合において、分団の管轄区域内に所在する公営住宅及び民間賃貸住宅等(以下「賃貸住宅」という。)に入居する非永住者の地元負担金の軽減を図るため、当該負担金の一部を次表に定める基準により予算の範囲内において補助することができる。

賃貸住宅戸数

補助金の上限額(円)

摘要

25戸以下の地域

80,000

左欄の額を上限とし、町長が定める額とする。

50戸以下の地域

150,000

80戸以下の地域

220,000

100戸以下の地域

250,000

100戸を超える地域

280,000

3 第1項第1号の規定による補助金の限度額は、次に掲げる新築等の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、緊急防災減災事業債を活用して、町が建設する場合は適用しない。

(1) 3部統合による新築(詰所及び格納庫) 9,870,000円

(2) 3部統合による新築(詰所のみ) 8,400,000円

(3) 2部統合による新築(詰所及び格納庫) 7,070,000円

(4) 2部統合による新築(詰所のみ) 5,600,000円

(5) 新築 3,416,000円

(6) 増築又は改築(改修費5万円以上の場合) 1,000,000円

4 第1項第2号及び第3号の規定による補助金の限度額は、別に定める。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の指令)

第5条 町長は、前条の書類を受理したときには、審査の上適当と認めたものに対し補助金の指令書を交付する。

(実績報告書の提出)

第6条 補助金の指令を受けたものは、事業完了後、事業報告書に収支決算書を添え町長に提出し、補助金の交付を受けなければならない。

(流用の禁止)

第7条 補助金の交付を受けたものは、これを他に流用してはならない。

(交付の取消)

第8条 町長は、補助金の交付を受けたものが次に掲げる各号の一に該当すると認めた場合には、補助金の交付を取り消し、又は減額し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) この規則に規定する書類を提出しないとき。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日からの事業について適用する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

消防ポンプ格納庫及び詰所建設等補助規則

昭和53年1月17日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和53年1月17日 規則第6号
昭和55年11月29日 規則第9号
昭和60年12月27日 規則第14号
昭和62年12月14日 規則第5号
平成元年8月1日 規則第7号
平成元年10月24日 規則第10号
平成4年9月11日 規則第27号
平成6年9月1日 規則第12号
平成11年6月1日 規則第9号
平成20年2月1日 規則第3号
平成26年11月13日 規則第8号
令和元年7月1日 規則第5号