○錦町小型動力消防ポンプ積載車等管理規程
平成5年12月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 錦町が消防施設として購入した、小型動力消防ポンプ積載車(以下「積載車」という。)及び小型動力消防ポンプ(以下「消防ポンプ」という。)の管理については、この規程の定めるところによる。
(貸与)
第2条 町長は、次の各号に定めるところにより、積載車及び消防ポンプを貸与する。
(1) 積載車 錦町消防団
(2) 消防ポンプ 錦町消防団
(管理)
第3条 貸与を受けた積載車及び消防ポンプは、常に機能の維持保全に務めなければならない。
2 被貸与者は、毎月1回を基準として年間少なくとも10回以上、積載車及び消防ポンプの整備点検を行うとともに、適宜、走行、放水試験を実施しなければならない。
3 被貸与者が、積載車及び消防ポンプの不良箇所を発見したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
4 前項の届け出があったときは、町長は、直ちに整備又は修理その他の適切な処理をするよう被貸与者に指示するものとする。
(管理台帳)
第4条 被貸与者は、管理台帳を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(性能試験及び更新)
第5条 積載車及び消防ポンプは、購入後12年を経過したとき、また、消防ポンプについては、被貸与者の申出により町長が必要と認めたときは、熊本県動力消防ポンプ性能試験規則(昭和38年県規則第55号)第2条第3項第2号の規定による性能試験を受けるものとする。
2 町長は、前項の性能試験結果に基づき、不良箇所の整備、修理等適切な措置をとり、又は、使用に耐えられなくなったものについては、これを更新するものとする。更新する消防ポンプの規格は小型動力消防ポンプとし、将来、消防ポンプの規格を統一する。
(雑則)
第6条 この規程に定めていない事項について必要がある場合は、町長が定める。
附則
1 この訓令は、平成5年12月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に錦町消防団において管理中の積載車及び消防ポンプについては、この訓令の規定によって貸与したものとみなす。
3 この規程の第5条第1項前段の規程の適用については、その購入した日から起算する。
附則(令和6年訓令第19号)
この訓令は、令和6年11月18日から施行する。