○私道等への公共下水道設置規則
平成11年3月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する事業計画の認可区域内における、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及びこれに準ずる道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)に町が予算の範囲内において公共下水道を設置することによって、私道に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 公道に接続している私道であること。
(2) 公共下水道の設置が他の方法より合理的であること。
(3) 公共下水道の設置が可能な私道であること。
(4) 当該私道を利用する者の家屋の戸数が2戸以上あり、かつ、公共下水道が設置された場合において、2戸以上が当該公共下水道を利用するものであること。
2 前項に規定するもののほか、私道にあっては不特定多数の交通の用に供し、その利用について何等制限が設けられておらず、かつ、その所有権等を他に譲渡するときは、その譲受人に当該私道を使用する権利を承継させ、又は承認させる旨の確約が得られていること。
(1) 公共下水道設置者名簿及び工事箇所平面図(第2号様式)
(2) 地上権設定契約書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。