○錦町下水道事業運営審議会条例
平成10年3月23日
条例第19号
(設置)
第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため、錦町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 下水道事業受益者分担金に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) その他町長が下水道事業の運営に関し必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員11人以内をもって組織する。
(1) 識見者
(2) 受益者代表
(3) その他
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。