○錦町下水道排水設備指定工事店規則
平成12年9月29日
規則第14号
錦町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、錦町下水道条例(平成10年条例第30号。以下「条例」という。)の「第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定」に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 公益財団法人熊本市上下水道サービス公社が実施する排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格した者、又は責任技術者登録更新に係る更新講習(以下「更新講習」という。)を受講した者で公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長から登録を受けている者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定の申請)
第3条 条例第6条の2第2項に規定する申請書は、第1号様式による。
2 条例第6条の2第3項第1号に規定する第6条の3第1項第4号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類は、第2号様式による。
3 条例第6条の2第3項第3号に規定する営業所の平面図及び付近見取り図は、第3号様式による。
4 条例第6条の2第3項第4号に規定する責任技術者の名簿は、第4号様式による。
2 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに第6号様式による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、条例第6条の2第3項の規定を準用する。
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第7条 指定工事店は、条例第6条の3第1項に適合しなくなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに第7号様式による指定辞退届を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき
(2) 代表者に異動があったとき
(3) 商号を変更したとき
(4) 営業所を移転したとき
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき
(事務連絡会)
第8条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則第2条第3号に規定する試験に合格し、町長の登録を受け、又は登録更新を受けている排水設備工事責任技術者は、改正後の規則第2条第3号に規定する試験に合格し、町長の登録を受け、又は登録更新を受けた排水設備工事責任技術者とみなす。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。