○錦町水道事業運営審議会条例
平成19年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 水道事業の円滑な運営を図るため、錦町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道事業の総合的施策に関する必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内で組織し、その委員は学識経験者及び住民のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。