○錦町給水条例施行規則

平成10年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町給水条例(平成10年条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますを備えなければならない。

(加入金、工事検査手数料の納付)

第3条 条例第5条の規定により、給水装置を新設、増設しようとする者は、条例第28条の加入金、条例第29条工事検査手数料を同時に納付しなければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第4条 条例第6条の規定により町においてその費用を負担することができる場合とは、次のとおりとする。

(1) 配水管から給水装置工事の新設をする者で、公道の横断工事等が1メートルを超えた工事

(2) その他やむをえない事情により町において配水管の布設替えを行う場合に、新たに給水管の布設替えが必要となる給水工事

2 前項の規定にかかわらず、町税及び使用料等の滞納がある者については、費用は負担しない。ただし、前項第2号の規定については、この限りではない。

(給水装置使用材料)

第5条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、錦町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(利害関係人の同意書等の提出)

第6条 条例第7条第3項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

2 前条第2項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、前条第2項の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を町長に提出しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離すこと。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結しないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置を講じること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結しないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置を講じること。

2 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、所用水量等を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(メーターの設置位置等)

第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(給水装置工事費の算定)

第10条 条例第9条に規定する工事は、錦町給水装置工事単価表によるものとする。

(メーターの損害弁償)

第11条 メーターとは、メーター、止水栓及び量水器ますをいう。

2 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、町長に届出なければならない。

3 町長は、条例第16条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(再開栓手数料の納付)

第12条 条例第12条の規定により、再開栓の申し込みをしようとする者は、再開栓手数料を同時に納付しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第13条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行細目)

第14条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(錦町簡易水道の設置及び給水に関する条例施行規則の廃止)

2 錦町簡易水道の設置及び給水に関する条例施行規則(平成4年錦町規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成15年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

錦町給水条例施行規則

平成10年3月23日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)