○錦町営住宅集会所等管理規則
昭和51年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、錦町営住宅集会所等の保全及び秩序の維持を図り、もって地域住民の福祉の向上を目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「集会所等」とは、建物及び工作物並びにこれらの敷地をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も集会所等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、毒物、銃砲刀剣類その他危険物を持込む行為
(2) 集会所等の物件を損傷し、又は美観をそこなう行為
(3) じんかい等を所定の場所以外に捨てる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所等の維持保全の執行を阻害する行為
(管理人及び管理義務)
第4条 町長は、集会所等の維持、管理のため、管理人を置くことができる。
2 管理人は常に集会所等の管理及び秩序の維持に努めるとともに、町長が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。
3 管理人は、前条の規定に違反した者に対し、入場を拒否し、又は集会所等から退去を命ずるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 管理人には、報酬及び費用弁償を支給しない。
(維持管理費)
第6条 集会所等の維持管理に要する経費は、集会所等を利用する者の負担とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和51年2月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。