○錦町営住宅集会所等管理規則

昭和51年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、錦町営住宅集会所等の保全及び秩序の維持を図り、もって地域住民の福祉の向上を目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「集会所等」とは、建物及び工作物並びにこれらの敷地をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も集会所等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、毒物、銃砲刀剣類その他危険物を持込む行為

(2) 集会所等の物件を損傷し、又は美観をそこなう行為

(3) じんかい等を所定の場所以外に捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所等の維持保全の執行を阻害する行為

(管理人及び管理義務)

第4条 町長は、集会所等の維持、管理のため、管理人を置くことができる。

2 管理人は常に集会所等の管理及び秩序の維持に努めるとともに、町長が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。

3 管理人は、前条の規定に違反した者に対し、入場を拒否し、又は集会所等から退去を命ずるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 管理人には、報酬及び費用弁償を支給しない。

(維持管理費)

第6条 集会所等の維持管理に要する経費は、集会所等を利用する者の負担とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

錦町営住宅集会所等管理規則

昭和51年2月1日 規則第1号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和51年2月1日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第2号