○錦町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町営住宅管理条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(抽選)
第3条 条例第10条において、選考された者の数が入居させるべき戸数を超えるときは、選考された者について抽選の方法により入居者を決定するものとする。
2 抽選を行おうとするときは、その日時、場所及び抽選方法を、あらかじめ選考された者に通知しなければならない。
(請書)
第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の請書には、緊急連絡人の本人確認を証する書類を添えて提出しなければならない。
(緊急連絡人)
第5条 入居者は、緊急連絡人を変更したときは、第2号の2様式を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において、これを審査し、承認の適否を通知しなければならない。
(資格の喪失)
第7条 入居決定者が虚偽の内容をもって申込みをしたとき又は住宅の入居を辞退したときは、入居決定者は、住宅入居の資格を失うものとする。
2 次の各号の一に該当する場合は、承認を行わないものとする。
(1) 公営住宅法施行令第6条第3項に規定する収入金額を超えることとなる場合(以前から当該収入金額を超えている場合も含む。)
(2) 入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
3 前項により難い特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 入居名義人の死亡
(2) 入居名義人の離婚(内縁関係の解消を含む。)
2 次の各号の一に該当する場合は、承認を行わないものとする。
(1) 入居承継を希望する者の収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する収入金額を超えることとなる場合。
(2) 入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であった場合
3 前項により難い特別な事情があり、社会通念上入居承継を認めることが適当であると町長が認める場合はこの限りでない。
2 町長は、前項の申請があった場合において、これを審査して、承認の適否を通知しなければならない。
3 家賃、敷金の徴収猶予を承認された者は、その期間終了後、町長が指定した日までに、猶予された家賃、敷金を納付しなければならない。
(2) 家賃の減免は、町長が一定の期間を定めて行い、必要に応じてその期間を更新することができる。
(3) 家賃の減免を必要と認める者の収入を認定する場合には、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金は収入とみなす。
2 前項各号の申請があったときは、町長はこれを審査して、承認の適否を通知しなければならない。
(住宅管理人の委嘱)
第20条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要と認めた場合は、町の職員のうちから命ずることができる。
(管理人の職務)
第21条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行わせなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の交付並びに家賃の納付の督促
(3) 住宅及び共同施設の破損個所の処理並びにその報告
(住宅管理人の解職等)
第22条 町長は住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解職し又は解任する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。
(2) 住宅管理人が当該住宅から他に転居したとき
(3) 住宅管理人から辞任の申出があったとき
(4) その他町長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(事務用品の交付)
第23条 町長は、住宅管理上必要があると認めたときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。
(申請書等の経由)
第24条 条例又はこの規則により町長に提出する申請書等は当該町営住宅管理人を経由しなければならない。ただし入居申込書及び請書はこの限りでない。
2 前項の規定は当該町営住宅に委嘱、及び町長が命じた管理人がいないときはこの限りでない。
第25条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の錦町営住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する請書に係る連帯保証人について適用し、同日前に提出した請書に係る連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。