○錦町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町営住宅管理条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(入居申込)

第2条 条例第9条に規定する町営住宅入居申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)によるものとする。

(抽選)

第3条 条例第10条において、選考された者の数が入居させるべき戸数を超えるときは、選考された者について抽選の方法により入居者を決定するものとする。

2 抽選を行おうとするときは、その日時、場所及び抽選方法を、あらかじめ選考された者に通知しなければならない。

(請書)

第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請書には、緊急連絡人の本人確認を証する書類を添えて提出しなければならない。

(緊急連絡人)

第5条 入居者は、緊急連絡人を変更したときは、第2号の2様式を町長に提出しなければならない。

(町営住宅の変更等)

第6条 条例第6条の入居者資格を有する者で、条例第5条第5号から第6号までに規定する町営住宅の変更又は交換を希望する者は、町営住宅の変更申請書(第3号様式)又は交換申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、これを審査し、承認の適否を通知しなければならない。

(資格の喪失)

第7条 入居決定者が虚偽の内容をもって申込みをしたとき又は住宅の入居を辞退したときは、入居決定者は、住宅入居の資格を失うものとする。

(同居の承認)

第8条 条例第13条に規定する同居の承認は、入居名義人の3親等以内の親族(婚姻の予約者を含む。)とし、申請書(第5号様式)によるものとする。

2 次の各号の一に該当する場合は、承認を行わないものとする。

(1) 公営住宅法施行令第6条第3項に規定する収入金額を超えることとなる場合(以前から当該収入金額を超えている場合も含む。)

(2) 入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項により難い特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると町長が認める場合は、この限りでない。

(入居の承継)

第9条 条例第14条の規定による承継の承認は、次の事由による場合において、承継事由発生時の入居名義人の同居親族(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)について行うことができるものとし、申請書(第6号様式)によるものとする。

(1) 入居名義人の死亡

(2) 入居名義人の離婚(内縁関係の解消を含む。)

2 次の各号の一に該当する場合は、承認を行わないものとする。

(1) 入居承継を希望する者の収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する収入金額を超えることとなる場合。

(2) 入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であった場合

3 前項により難い特別な事情があり、社会通念上入居承継を認めることが適当であると町長が認める場合はこの限りでない。

(収入の申告等)

第10条 条例第16条の規定による収入の申告は、収入申告書(第7号様式)によるものとする。ただし、収入の申告をする入居者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号が記載された書類(本人であることを確認できる書類を添えているものに限る。)又は同法第2条第7項に規定する個人番号カードを、町長に対し提示することをもって、当該収入を証する書類を添えることに代えることができる。

(収入決定の変更)

第11条 条例第16条第4項の規定による意見の申出は、収入決定の変更申請書(第8号様式)により行うものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第17条又は条例第20条の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、家賃、敷金減免申請書(第9号様式)家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、家賃、敷金徴収猶予申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、これを審査して、承認の適否を通知しなければならない。

3 家賃、敷金の徴収猶予を承認された者は、その期間終了後、町長が指定した日までに、猶予された家賃、敷金を納付しなければならない。

(減免基準)

第13条 条例第17条の規定による家賃の減免基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 家賃の減免をする場合において、減額家賃が公営住宅法施行令第1条第3号の収入の額(条例第17条第2号第3号及び第4号に該当する場合は、町長が当該疾病、災害等により必要と認定した費用の月額を収入から控除した額)の1割以下となるよう定める。

(2) 家賃の減免は、町長が一定の期間を定めて行い、必要に応じてその期間を更新することができる。

(3) 家賃の減免を必要と認める者の収入を認定する場合には、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金は収入とみなす。

(不在届)

第14条 条例第26条に規定する不在届は(第11号様式)によるものとする。

(用途の変更又は模様替等)

第15条 入居者が条例第28条又は第29条の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次の各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第28条の規定による場合は、住宅の一部用途変更申請書(第12号様式)

(2) 条例第29条の規定による場合は、模様替等申請書(第13号様式)

2 前項各号の申請があったときは、町長はこれを審査して、承認の適否を通知しなければならない。

(収入超過者に関する決定)

第16条 条例第30条第3項の規定による意見の申出書(第14号様式)により行うものとする。

2 町長は、条例第30条第3項の収入決定に対する意見の申出について収入の額を更正したときは、収入額更正通知書(第15号様式)により、その理由がないと認めたときは収入基準超過決定に対する申出却下通知書により意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(調査又は調査員証)

第17条 町長は条例第36条第1項第41条第1項及び第45条第1項の規定により入居者の収入調査又は町営住宅の検査を行う者に対しては、その身分を示す証票(第16号様式)を交付する。ただし条例第41条第1項の規定により住宅監理員をして同項の検査を行わせるときは、この限りでない。

(住宅の明渡し届)

第18条 入居者は、条例第41条第1項の規定により届け出ようとするときは、住宅明渡し届(第17号様式)を町長へ提出しなければならない。

(敷金の還付)

第19条 入居者は、町営住宅を明渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、(第18号様式)による敷金払戻し請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金があるときは、債務の相殺の承諾書(第19号様式)を添付しなければならない。

(住宅管理人の委嘱)

第20条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要と認めた場合は、町の職員のうちから命ずることができる。

(管理人の職務)

第21条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行わせなければならない。

(1) 家賃の納入通知書の交付並びに家賃の納付の督促

(2) 入居者の確認及び条例第41条第1項及び条例第45条第1項の規定による住宅の検査並びにその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損個所の処理並びにその報告

(住宅管理人の解職等)

第22条 町長は住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解職し又は解任する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。

(2) 住宅管理人が当該住宅から他に転居したとき

(3) 住宅管理人から辞任の申出があったとき

(4) その他町長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(事務用品の交付)

第23条 町長は、住宅管理上必要があると認めたときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。

(申請書等の経由)

第24条 条例又はこの規則により町長に提出する申請書等は当該町営住宅管理人を経由しなければならない。ただし入居申込書及び請書はこの限りでない。

2 前項の規定は当該町営住宅に委嘱、及び町長が命じた管理人がいないときはこの限りでない。

第25条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日において現に錦町営住宅管理条例に基づいて町長に提出された申請書及びその他の書類は、この規則のそれぞれの相当規定による様式により提出された申請書及びその他の書類とみなす。

(平成20年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の錦町営住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する請書に係る連帯保証人について適用し、同日前に提出した請書に係る連帯保証人については、なお従前の例による。

(令和6年規則第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

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錦町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第15号
平成20年7月15日 規則第25号
平成25年3月22日 規則第6号
平成29年9月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第6号
令和6年3月28日 規則第13号