○錦町の公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年6月24日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、錦町の公園設置及び管理に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可等)

第2条 条例第6条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする5日前までに町長に公園使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による使用許可申請書が提出されたときは、その内容を調査し、使用許可書(第2号様式)を交付する。

3 町長は、前項の使用許可をするにあたり、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(使用者の義務)

第3条 公園の使用者は、常に善良な管理のもとに使用するものとし、使用にあたっては町長の指示に従わなければならない。

(雑則)

第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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錦町の公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年6月24日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成10年6月24日 規則第17号
平成15年2月6日 規則第2号
平成19年3月15日 規則第4号