○錦町国土交通省所管国有財産引継事務等処理要領
平成3年4月1日
告示第7号
第1 総則
(趣旨)
1 この要領は、熊本県知事の委任を受けた町長が、国有財産法(昭和23年法律第73号)第8条の規定による国土交通省所管の公共用財産の用途廃止(面積が10,000平方メートルを超えないものに限る。)及びこれに伴う引継ぎ事務を適正かつ円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
2 この要領において「公共用財産」とは、国土交通省所管の国有財産のうち次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(以下「里道」という。)
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川(以下「水路」という。)
(3) 海岸法(昭和31年法律第101号)、港湾法(昭和25年法律第218号)、漁港法(昭和25年法律第137号)等の適用を受けない海浜地
3 この要領において「町長」とは、熊本県知事が別に定める規則により国土交通省所管の公共用財産の用途廃止及びこれに伴う引継ぎ事務の委任を受けた町長をいう。
第2 申請
(提出書類)
1 申請に際しては、次の書類を提出させるものとする。
(1) 用途廃止申請書(第1号様式)
(2) 用途廃止理由書
(3) 隣接土地所有者の境界同意書及び同所有者を証する書面(登記簿謄本)又は官民有地境界協定図
(4) 利害関係人の用途廃止同意書(水利権のある水路等に係る用途廃止の申請にあっては、当該水利権者の同意書)
(5) 農地を宅地等に転用するため、その農地内の公共用財産を用途廃止しようとする場合には、農地転用許可申請書の写し
(6) 位置図
縮尺50,000分の1以上の地図に当該財産の箇所を表示したものとする。
(7) 字図写し
法務局備付けの公図の当該財産の箇所及びその隣接地の全部を転写したもの。字図のとおりに着色して当該財産の箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
ア 字名、地番及び地目
イ 字図の転写年月日及び転写者の資格(職)氏名印
(8) 実測平面図
縮尺は250分の1又は500分の1とし、当該財産の箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
ア 郡、町、大字名、字名及び地番
イ 測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名印を含む。)
(9) 横断面図
縮尺は100分の1以上とし、地形に応じて必要箇所について作成した図面に測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名印を含む。)を記入押印したものとする。
(10) 求積図
縮尺は250分の1又は500分の1とし、三斜法による面積求積線及びその数値を記入した図面に、面積計算表及び検測者の資格(職)氏名印を記入押印したものとする。
求積計算の単位は、長さは「メートル」とし、面積は「平方メートル」とする。なお、面積は単位以下第2位までにとどめるものとし、登記可能な面積ごとに求積するものとする。この場合には各ブロックごとに番号を付するものとする。
(11) 現況を示す写真
撮影箇所及び方向を実測平面図に記入したものとする。
第3 審査
(書類審査)
1 町長は、申請書が提出されたとき、その内容を審査し、必要があれば申請者に補正させるものとする。
(現地調査)
2 町長は、書類審査後速やかに現地調査を行うものとする。
3 現地調査後、調査結果について実地調査書(第2号様式)を作成するものとする。
第4 用途廃止
(知事への協議)
1 町長は、用途廃止につき問題が生じ、又は生じる虞のある場合には、知事と協議するものとする。
(用途廃止)
2 公共用財産の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 当該財産が事実上、公共用財産としての効用を失っている場合において、これをもとの用途に供する必要がないとき。
(2) その他当該財産を公共用財産として存置させることが不適当又は不要であると認められる場合
第5 用途廃止財産の引継ぎ
(九州財務局長への引継ぎ)
1 町長は、公共用財産を用途廃止したときには、引継通知書(第3号様式)に第2の1(1)~(11)に掲げる書類を添付して、当該財産を九州財務局長へ引継ぐものとする。
(申請者への通知)
2 町長は、用途廃止財産を九州財務局長へ引継いだときには、通知書(第4号様式)により、申請者へ通知するものとする。
(台帳作成)
3 町長は、引継ぎを行ったときには、公共用財産引継台帳(第5号様式)に記入のうえ、保存するものとする。
第6 その他
(報告)
1 町長は、毎年4月末日までに公共用財産の用途廃止及び引継ぎ状況を台帳写しにより知事に報告するものとする。
(注意事項)
2 この要領に定める事項のほか、必要な注意事項については、別に定めるものとする。
(その他)
3 受任者である町長は、関係書類に「国土交通省所管国有財産部局長受任者」と冠記するものとする。
4 町長は、この要領に疑義が生じた場合は、その都度知事と協議を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るよう努めるものとする。
附則
この要領は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第6号)
この要領は、公布の日から施行し、国土交通省については、平成13年1月6日から適用し、管轄地域振興局については、平成12年4月1日から適用する。
用途廃止及び引継事務処理上の注意事項について
町長が、国土交通省所管の公共用財産の用途廃止及びこれに伴う引継ぎ事務を行うにあたり注意すべき主な点は以下のとおりである。
第1 用途廃止について
1 字図上、里道、水路のつながりがなくなるような用途廃止は、原則として避けること。
2 用途廃止箇所において、将来国・県及び市町村の公共事業計画がないか確認すること。
3 外見上国土交通省所管のように見える場合であっても、農林水産省所管(開拓財産)があるので、字図で確認すること。
4 次に掲げる場合は国土交通省所管国有財産取扱規則及び国土交通省所管国有財産引継事務等処理要領により町長では処理できないので、管轄地域振興局へ申請するよう指導すること。
(1) 用途廃止財産の面積が10,000m2を超える場合
(2) 付替、寄付を伴う場合
(3) ため池の用途廃止を伴う場合
(4) 用途廃止する里道・水路が2以上の市町村に及ぶ場合
第2 引継ぎについて
1 用途廃止財産を引継後財務局において処分する際に登記承諾書を発行し、申請人において登記事務を行うことになっているため、用途廃止申請書の添付図面等(要領第2の1(6)(7)(8)(10)は即登記できる図面とすること。そのため図面の原図は申請人に保管させておくこと。