○錦町国土交通省所管国有財産官民境界確定事務処理要領

平成3年4月1日

告示第7号

第1 総則

(趣旨)

1 この要領は、熊本県知事の委任を受けた町長が国土交通省所管国有財産の境界確定事務を適正かつ円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

2 この要領において「国土交通省所管国有財産」とは、次の国有地をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 道路法第8条第1項の規定に基づく市町村道の用に供された道路

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川

(4) 河川法第100条の規定に基づき市町村長が指定した河川

3 この要領において「町長」とは、熊本県知事が定める規則により国土交通省所管国有財産の境界確定事務の委任を受けた町長をいう。

第2 申請

(協議)

1 町長は、国土交通省所管国有財産に隣接する土地所有者又はその代理人等から協議があった場合に、境界確認を行う。

2 代理人、代表者等より協議があったときは、それぞれの権限を証する書面を添付させるものとする。

(提出書類)

3 協議に際しては、次の書類を提出させるものとする。

(1) 官民境界確定協議書(第1号様式)

(2) 位置図 縮尺5万分の1程度

(3) 案内図 現地が明確に判断できるもの

(4) 字図 (法務局備付けの公図の写し)

(5) 境界確定書(第2号様式) 2部

字図のとおりに道路、河川を着色し、転写年月日、転写した人の記名、押印があるもの

(6) 実測平面図 2部(縮尺500分の1以上)

(7) 実測断面図 2部(縮尺100分の1以上)

(8) 求積図 (縮尺500分の1以上)

(9) 土地登記簿謄本

移転登記が完了していない場合は、売買契約書、戸籍謄本等所有権を証明する書類を添付させること。

(10) 隣接地所有者の境界同意書

(11) 隣接地所有者の土地登記簿謄本

(12) その他参考資料

第3 審査

(書類審査)

1 町長は、協議書が提出されたとき、次の事項を審査し必要があれば協議者に補正させるものとする。

(1) 添付書類、記載事項の不備はないか

(2) 協議適格者であるか

(3) 協議地は、国土交通省所管の国有財産であるか

(4) その他必要事項

(現地調査)

2 町長は、書類審査後速やかに現地調査を行うものとする。

3 現地調査には、協議者・隣接地所有者その他利害関係人等の立会いを求め意見を徴する。

第4 境界確定

(調査)

1 町長は、事前に十分な資料の収集、関係住民の意見等を聴取するものとする。

(知事への協議)

2 町長は、境界確定に付き問題が生じ又は、生じる恐れのある場合は、知事に協議を行うものとする。

(境界確定)

3 関係者の協議が成立したときは、

(1) 現地に境界杭を設置する。

(2) 確定境界線を平面図及び断面図に朱書し、境界確定書に町長印を押印の上、協議者に交付すること。

(台帳作成)

4 境界確定したときは、官民境界確定台帳(第3号様式)に記入の上、保存するものとする。

5 境界確定が不調に終ったときは、境界確定不調台帳(第4号様式)に記入の上、保存するものとする。

第5 簡易な境界確定

(地籍調査終了地区等における境界確定)

1 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査が終了した地区及び土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の換地処分が済んだ地区並びに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の換地処分が済んだ地区における境界確定については、境界に争いのある場合あるいは地籍図等に変動を生ずる場合を除き、次の手続により処理できるものとする。

(1) 申請者に次の書類を提出させるものとする。

ア 境界確認証明申請書(第5号様式)

イ 位置図  (縮尺5万分の1程度)

ウ 土地登記簿謄本

エ 国土調査法による地籍図又は土地改良法等による土地所在図

オ 地籍測量図

カ 代理人等が申請する場合は、その権限を証する書類

(2) 町長は、書類を審査のうえ疑義がない場合は、境界確認証明書(第6号様式)を交付するものとする。

第6 その他

(報告)

1 町長は、毎年4月末までに官民境界確定報告書(第7号様式)を知事に提出するものとする。

(注意事項)

2 この要領に定める事項のほか、必要な注意事項については、別に定めるものとする。

(町長の申し入れによる境界確定)

3 町長が官民境界確定を必要とする場合は、この要領の第1から第4までに準じて行うものとする。

(その他)

4 受任者たる町長は、関係書類に「国土交通省所管国有財産部局長受任者」と冠記するものとする。

5 町長は、この要領に疑義が生じた場合はその都度知事と協議を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るよう努めるものとする。

この要領は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年告示第5号)

この要領は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

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官民境界確定事務処理上の注意事項について

町長が、官民境界確定事務を行うにあたり留意すべき主な点は、以下のとおりである。

第1 境界確定について

1 水路敷については通常、泥上げ場が存在するものであるから、改修等による特別な事業のない限り、泥上げ場を確保すること。

2 境界が明確でない場合は、別図を参考にして合理的な境界線を決定するようにすること。

3 外見上国土交通省所管のようにみえる場合であっても、農林水産省所管国有財産(開拓財産)があるので注意すること。

第2 申請者について

1 登記簿上、仮登記がある場合は、仮登記名義人ではなく、本登記名義人と協議を行うこと。

2 協議地に複数の相続権者があるときは、共同で協議させること。代表者と協議するときは委任状を添付させること。

3 法人代表者等による協議は、その法人を代表する旨の証明書を添付させること。

錦町国土交通省所管国有財産官民境界確定事務処理要領

平成3年4月1日 告示第7号

(平成13年3月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成3年4月1日 告示第7号
平成13年3月14日 告示第5号