○錦町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町法定外公共物管理条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 条例第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物使用(許可申請・協議)書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、使用等をしようとする日の14日前までに、町長に提出しなければならない。
(1) 申請地を中心とする位置図、許可申請の箇所を明示した不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図(地籍図等)の写し及び実測図
(2) 工作物、物件又は施設を設置する場合は、設計書、仕様書及び関係図面
(3) 法令により官公署の許可又は承認が必要なものは、その許可書若しくは承認書又はその写し
(4) 利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書(第2号様式)
(5) その他町長が必要と認める書類
(許可の変更)
第3条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物変更使用(許可申請・協議)書(第4号様式)を、変更しようとする日の14日前までに町長に提出しなければならない。
(使用許可の期間の特例)
第5条 条例第6条第1項の長期にわたり設置する必要がある工作物、物件又は施設で規則で定めるものは、水管、電柱、電線、鉄道、ガス管その他これらに類するものをいう。
(1) 境界確認の位置を示す図面
(2) 境界確認の箇所を明示した不動産登記法第14条の規定による地図(地籍図等)の写し
(3) 隣接土地所有者一覧表(法定外公共物の隣接地等について記載したもの)
(4) 登記事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(境界立会)
第13条 町長は、前条に規定する境界確認申出書を受理した後、期日を定めて境界確認の立会いを行うものとする。
2 境界確認に係る利害関係人への立会依頼は、当該申出者が行うものとする。
3 町長は、現地及び関係資料を十分調査した上、当該申出者及び利害関係人との協議により、当該境界を決定するものとする。
4 町長は、前項の規定により協議が成立した場合は、写真撮影等により、当該境界の位置確認を十分行うとともに、当該申出者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 隣接者の署名押印がなされた実測平面図
(2) 当該申出者の署名、実印による押印がなされた境界確認書(第16号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
5 町長は、第3項の規定による協議が不成立であった場合は、境界の決定を行わず、その旨を記録しておくものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。