○錦町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町法定外公共物管理条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物使用(許可申請・協議)(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、使用等をしようとする日の14日前までに、町長に提出しなければならない。

(1) 申請地を中心とする位置図、許可申請の箇所を明示した不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図(地籍図等)の写し及び実測図

(2) 工作物、物件又は施設を設置する場合は、設計書、仕様書及び関係図面

(3) 法令により官公署の許可又は承認が必要なものは、その許可書若しくは承認書又はその写し

(4) 利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書(第2号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、法定外公共物使用(許可・却下)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(許可の変更)

第3条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物変更使用(許可申請・協議)(第4号様式)を、変更しようとする日の14日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、法定外公共物変更使用(許可・却下)決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用許可廃止届)

第4条 条例第5条第1項に規定する使用許可について、使用者が使用許可の期間の満了前に、当該使用等の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ法定外公共物使用許可廃止届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の期間の特例)

第5条 条例第6条第1項の長期にわたり設置する必要がある工作物、物件又は施設で規則で定めるものは、水管、電柱、電線、鉄道、ガス管その他これらに類するものをいう。

(更新の許可申請)

第6条 第2条の規定は、条例第6条第2項の規定による使用許可の期間の更新の申出について準用する。この場合において、第2条第1項中「14日前」とあるのは、「30日前」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第7条 条例第9条又は第10条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ法定外公共物使用料等(減額・免除)申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用協議)

第8条 第2条第1項第3条第1項第6条及び第9条の規定は、条例第12条で規定する国又は他の地方公共団体による協議について準用する。

2 町長は、条例第12条の規定による協議に同意する場合は、法定外公共物使用同意書(第8号様式)又は法定外公共物変更使用同意書(第9号様式)を交付するものとする。

(工事完了届)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、工事完了届(第10号様式)により届け出るものとする。

(証明書)

第10条 条例第17条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第11号様式)とする。

(用途廃止)

第11条 条例第18条に規定する用途廃止を申し出ようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、用途廃止に利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書(第2号様式)を添付するものとする。

3 町長は、第1項の法定外公共物用途廃止申請書を受理した後、用途廃止を認める場合は、法定外公共物用途廃止通知書(第13号様式)を、認めない場合は、法定外公共物用途廃止申請書不受理通知書(第14号様式)第1項の申出者に交付するものとする。

(境界確認)

第12条 条例第21条第1項に規定する境界の確認を申し出ようとする者は、境界確認申出書(第15号様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 境界確認の位置を示す図面

(2) 境界確認の箇所を明示した不動産登記法第14条の規定による地図(地籍図等)の写し

(3) 隣接土地所有者一覧表(法定外公共物の隣接地等について記載したもの)

(4) 登記事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(境界立会)

第13条 町長は、前条に規定する境界確認申出書を受理した後、期日を定めて境界確認の立会いを行うものとする。

2 境界確認に係る利害関係人への立会依頼は、当該申出者が行うものとする。

3 町長は、現地及び関係資料を十分調査した上、当該申出者及び利害関係人との協議により、当該境界を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により協議が成立した場合は、写真撮影等により、当該境界の位置確認を十分行うとともに、当該申出者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 隣接者の署名押印がなされた実測平面図

(2) 当該申出者の署名、実印による押印がなされた境界確認書(第16号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

5 町長は、第3項の規定による協議が不成立であった場合は、境界の決定を行わず、その旨を記録しておくものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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錦町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月17日 規則第11号

(平成17年4月1日施行)