○錦町建設工事共同企業体運用基準

平成5年1月11日

訓令甲第1号

第1 特定建設工事共同企業体

大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する共同企業体(以下第1において「特定建設工事共同企業体」という。)を契約の相手方とする必要がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

1 対象工事

特定建設工事共同企業体による施工対象工事は、土木、建築等に係る大規模かつ技術的難度の高い建設工事であって、設計金額が原則として2億円を下回らないものとする。

ただし、特殊な技術を要するもので、県内業者の施工管理技術修得等のため、必要であると認めるものについては、上記にかかわらず、特定建設工事共同企業体による施工対象とすることができる。

2 特定建設工事共同企業体の内容

(1) 構成員の数

構成員の数は、原則として2社とする。

ただし、通常の規模を大幅に上回る規模であって、多数の工種にわたる等により技術力を結集する必要があるものについては、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる場合に限り、4社までとすることができる。

(2) 組合せ

構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種別の有資格業者(選定要領の第3に定める指名建設業者をいう。以下同じ。)の組合せとし、かつ格付けにおいて最上位の等級に属する有資格業者及びこれに相当する県外業者の組合せとする。

(3) 構成員の技術的要件等

構成員は少なくとも次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、アについては構成員のうち一部の者が当該要件を満たせば足りるものとする。

ア 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとしての施工実績があり、発注工事と同種の工事を施工した経験があること。

イ 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る監理技術者、又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(4) 結成方法等

ア 予備選定

(ア) 町において共同企業体を結成する候補者を選定し、その者に対し期日を指定して、予備選定した業者間において共同企業体を結成のうえ、指名希望を申し出るべきことを通知するものとする。

(イ) 業者は、(ア)に基づき共同企業体を結成し、必要な関係書類を添えて指名競争入札参加資格審査申請書を町に提出するものとする。

イ 本指名

町は、予備選定により、共同企業体による指名競争入札参加資格審査申請書を提出した共同企業体について必要な審査を行い、適当であると認めたときは、これを承認し本指名を行うものとする。

(5) 出資比率要件

すべての構成員の出資比率は、2社の場合は30パーセント以上、3社以上の場合は20パーセント以上とする。

(6) 代表者要件

代表者は構成員のなかで最も大きな施工能力を有する者とする。

第2 経常建設工事共同企業体

中小建設業の振興を図るため、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工能力を強化することを目的として結成された共同企業体による入札参加希望を申し出たもので、町が適当であると認めたものについては、上記1にかかわらず、指名競争入札に参加させることができる。

第3 実施期日等

この通達は、平成5年1月11日から実施するものとする。

錦町建設工事共同企業体運用基準

平成5年1月11日 訓令甲第1号

(平成5年1月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成5年1月11日 訓令甲第1号