○錦町公共工事費前金払に関する規則

平成13年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前金払は、この規則の定めるところによる。

(前金払)

第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、次の各号に掲げる事項の範囲内で前金払をすることができる。

(1) 1件の請負代金額が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費の4割を超えない範囲内とする。

(2) 1件の請負代金額が50万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費の3割を超えない範囲内とする。

(3) 1件の請負代金額が50万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費の3割を超えない範囲内とする。

(4) 契約価格が3,000万円以上で納入までに3箇月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に必要な経費(契約価格が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3箇月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)の3割を超えない範囲内とする。

(請求の手続)

第3条 受注者は、第2条の前金払の支払を受けようとするときは、別記様式による請求書に保証事業会社の交付する保証証書及びその写を添えて町長に提出しなければならない。

2 受注者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講じた場合においては、受注者は、前項の規定による保証証書及びその写を提出したものとみなす。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

錦町公共工事費前金払に関する規則

平成13年3月30日 規則第6号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第6号
令和2年11月16日 規則第18号
令和4年7月15日 規則第13号
令和6年12月10日 規則第20号