○錦町工事入札参加者資格審査会設置規程
平成14年1月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 錦町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格審査及び格付を行うため、錦町工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、錦町工事入札参加資格審査格付要綱(昭和56年錦町訓令甲第8号)に定める基準に従い、審査格付案を作成するものとする。
(組織)
第3条 審査会の委員は、副町長、総務課長、地域整備課長、企画観光課長、農林振興課長とする。
2 委員会の会長は、副町長をもって充て、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、地域整備課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を1回に限り開くことができる。
(議決の方法)
第5条 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 審査会の議事は、公開しない。また、何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成19年訓令第2号)抄
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この要領等は、平成19年11月1日から施行する。