○錦町工事入札事務処理要領
昭和53年8月7日
訓令第2号
錦町工事入札事務については、次により処理するものとする。
1 入札の回数について
入札の回数は、原則として2回までとする。
2 落札者がない場合の取扱い
入札を2回行った結果、落札者がない場合には、次により処理するものとする。
(1) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。
(2) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセントを超える場合は、特別の必要あると認められる場合を除き、入札を打ち切るものとする。入札を打ち切った場合においては、次により随意契約をすることができる。
ア 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係担当者において説明をしなければならない。
イ アにより説明を行った結果、最低入札者が随意契約の申出をしたときは見積書を提出させることができる。
(3) 2の(1)及び2の(2)のイによる見積書の提出回数は、1回までとする。
3 契約できなくなったものの取扱い
2により提出された見積書提出の結果、予定価格の制限に達せず随意契約できなかった場合は、直ちに当該工事の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。
(1) 妥当であるときは、当該工事の指名業者について指名替えの内申を行い再度の指名競争入札の手続をとるものとする。
(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。
4 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、3の定めるところに準じて取り扱うものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この要領は、平成8年5月1日から施行する。