○錦町工事執行規則
昭和30年12月1日
規則第17号
本町費を以て支弁する土木工事及び営繕工事については、熊本県工事検査規程(昭和43年県訓令甲第20号)及び熊本県公共工事請負契約約款(昭和49年県告示第293号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
○錦町工事執行規則
昭和30年12月1日
規則第17号
本町費を以て支弁する土木工事及び営繕工事については、熊本県工事検査規程(昭和43年県訓令甲第20号)及び熊本県公共工事請負契約約款(昭和49年県告示第293号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和30年12月1日 規則第17号
(昭和49年7月10日施行)
◆ | 昭和30年12月1日 | 規則第17号 |
◇ | 昭和40年4月1日 | 規則第9号 |
◇ | 昭和49年7月10日 | 規則第5号 |