○錦町林道管理規則
昭和57年7月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、錦町が管理する林道に関し、その保全及び通行の規則等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「林道」とは、林産物搬出その他森林経営上必要とする次の道路及びこれに付随する土場をいう。
(1) 自動車道 (全幅員3.0メートル以上で自動車の通行できるもの。ただし、間伐林道2.8メートルを含む。)
(2) 軽車道 (全幅員2.0メートル以上3.0メートル未満のもので軽自動車の通行できるもの)
(3) 牛馬道 (全幅員1.8メートルのもので牛馬の通行できるもの)
(4) 木馬道 (全幅員1.8メートルのもので木馬の通行できるもの)
(5) 作業道 (全幅員2.5メートル以上4.0メートル以下のもので自動車の通行できるもの)
(道路標識)
第3条 町長は、林道の構造の保全及び交通の円滑を図るため、必要な場所に道路標識を設置するものとする。
(林道に関する禁止行為)
第4条 何人も、林道に関し次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原形に回復させ、又は損害を賠償させることができる。
(通行の禁止又は制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。この場合には、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事等のためやむ得ないと認められる場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
2 町長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。
(損害賠償)
第6条 前条の場合において、使用者に損害が生じても、町は賠償の責を負わない。
(災害)
第7条 災害により林道が被災したときは、山林委員は速やかに現場を調査し、その結果を町長に通報するものとする。
2 町長は、前項の通報に基づき速やかに必要な措置を講じなければならない。
(占用の許可)
第8条 林道に次の各号の一に掲げる施設を設けて林道を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 電柱、電線、変圧塔
(4) 通路
(5) 用排水路、導水管又は上導管
(6) 前各号に揚げる施設以外の施設
2 前項の規定により町長の許可を受けて林道を使用しようとするものは、占用期間中占用区間の起点、終点にその旨の標示板を掲示しなければならない。
(1) 林道占用の目的
(2) 林道占用の場所
(3) 林道占用の期間
(4) 施設の構造
(5) 林道復旧の方法
(占用施設の譲渡)
第11条 占用施設の譲受人は、町長の許可を受けた場合に限り当該施設の譲受人が本規則に基づき、当該施設に関して有する権利義務を継承することができる。
(添加物件に関する適用)
第13条 林道占用者が、占用施設に関し新たに物件を添加しようとする行為は、新たな占用とみなし本規定を適用する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。