○錦町山林委員服務規程
昭和57年5月31日
訓令甲第2号
第1条 この規程は、錦町有林巡視の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 錦町山林委員(以下「山林委員」という。)は、町有林地内の樹木、副産物、防火線、境界標識施設その他一切の保護に任じ、災害の予防及び応急措置の業務に従事するものとする。
第3条 山林委員は、毎月日を定めて、担当林地を巡視し、次の各号に掲げる事項を町長に報告するものとする。
(1) 町有林地の侵墾又は漫用
(2) 防火線及び境界標識の異状
(3) 盗伐
(4) 誤伐
(5) 病虫獣害の発生
(6) その他加害行為
(7) 町長が特に定めた事項
第4条 山林委員は、担当区域に災害が発生したときはもちろん、町有林外に起きた災害が担当区内におよぼす虞があると認める場合は、昼夜を問わず直に応急措置の手段をとり附近の応援を求め、かつ、その旨を町長に急報するものとする。
第5条 山林委員は、傷病その他の事故により担当区内を巡視することができない場合は、町長に書面で届け出なければならない。
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。