○錦町林業振興補助金交付要項

昭和56年10月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この要項は、錦町林業振興補助金交付規則(昭和56年規則第9号。以下「規則」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業と補助率等)

第2条 規則第2条第1項に規定する補助事業及び規則第3条に規定する補助率又は補助金額は、別表のとおりとする。

(事業計画の認定申請)

第3条 補助事業者が、補助金の交付を受けて、補助事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(第1号様式)に当該事業に係る事業実施計画書(各事業ごとに町長が定める様式)を添えてあらかじめ町長に提出するものとする。

(事業計画の認定と補助金額の内示)

第4条 町長は、事業実施計画承認申請書の提出があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、事業計画の認定を行い、その旨を申請者に通知するとともに補助金の内示を行うものとする。

(事業内容の変更)

第5条 規則第9条の規定による事業内容の変更事由は、各補助ごとに別に定める。

(事業の補助金交付決定前着工)

第6条 補助事業者は、国・県の補助事業において、別段の定めのあるもので、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着工する必要がある場合(以下「事前着工」という。)には、事前着工承認申請書(各事業ごとに町長が別に定める様式)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(事業遂行状況報告)

第7条 規則第12条の規定による事業遂行状況報告を必要とする対象事業の報告様式は、遂行状況報告書(第2号様式)のとおりとする。

(雑則)

第8条 この要項に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

別表(第2条関係)

補助対象

補助率又は補助金額

事業名

経費の区分

間伐促進強化対策事業

1 事業費

森林組合、生産森林組合及び林業者等の組織する団体が間伐促進強化対策事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費

(1) 間伐促進強化対策事業


間伐実施事業

町長が定める額

基盤整備事業

流通施設等整備事業

森林総合整備事業

1 事業費

森林組合、山林所有者及び林業者等が組織する協業体が森林総合整備事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費

 (1) 森林総合整備事業


単層林整備事業

町長が定める額

複層林整備事業

育成天然林整備事業

単県治山事業

1 事業費

国の補助を受けないで実施する民生安定上放置しがたい小規模な荒廃林地の復旧及び荒廃のおそれのある林地の予防事業に要する経費

町長が定める額

その他

1 事業費

森林組合、林業者等が組織する団体が、町長が特に認めた事業を行うのに要する経費

町長が定める額

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錦町林業振興補助金交付要項

昭和56年10月1日 訓令甲第10号

(昭和56年10月1日施行)