○錦町有林野条例
昭和36年10月1日
条例第60号
(目的)
第1条 この条例は、錦町有林野の管理経営に関し、法令その他に別段の定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町有林野」とは、町が所有する森林及びこれが経営管理するに必要な苗圃、道路(林産物搬出用に供するための林道をいう。)、林産物集積場等をいう。
(施業)
第3条 町有林野の経営は、施業案(経営計画書)に基づかなければならない。
2 施業案は、5年目毎に改編するものとする。ただし、特別の事由があるときは、随時検討し修正することができる。
(委員会等の設置)
第4条 町長の諮問に応じ町有林野の管理経営に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、錦町有林野経営審議会(以下「審議会」という。)及び山林委員を置くことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。