○錦町畜産委員設置要綱

平成10年3月23日

訓令甲第8号

(設置)

第1条 錦町の畜産振興を図り、農業経営の改善と地域の円滑な畜産組織の運営を期するため畜産委員を置く。

(委嘱)

第2条 委員(以下「委員」という。)は、地域から推薦された者に町長が委嘱する。

(任務)

第3条 委員は、町長の命をうけ、錦町畜産に関する調査、報告、連絡調整その他必要な業務にあたる。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、町長は直ちに第2条の例により後任者に委嘱するものとし、後任者はその残任期間の業務にあたるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に第2条に規定する委員である者は、この要綱により委嘱された委員とみなす。

(平成18年訓令第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の規定により委嘱された委員の任期は、この訓令による改正後の規定に関わらず、平成19年3月31日までとする。

錦町畜産委員設置要綱

平成10年3月23日 訓令甲第8号

(平成18年5月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成10年3月23日 訓令甲第8号
平成18年5月17日 訓令第7号