○畜産総合推進協議会要領

平成10年9月16日

訓令甲第23号

第1条 この要領は、本町内における肉用牛及び乳用牛の改良、増殖を推進するため畜産総合推進協議会(以下「協議会」という。)を置き、受精卵事業等に取り組み、併せて畜産を総合的に推進し、もって畜産農家の経営安定を図ることを目的とする。

第2条 協議会の委員の定数は10人以内とし、次の中から町長がこれを委嘱する。

(1) 球磨地域農業協同組合畜産担当

(2) 球磨畜産農業協同組合生産流通部担当

(3) 畜産を振興する組織の代表

(4) 町内在住の獣医師及び人工授精師代表

(5) 熊本県球磨地域振興局農林部農業普及指導課畜産担当

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員となった者が、その職を退いたときは委員を辞したものとする。

3 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 協議会の委員長は委員の互選により決定し、会議の議長となる。

第5条 委員は、町長の招集により協議会に出席し、次のことを行う。

(1) 畜産全般に関すること。

(2) 貸付牛に関すること。

(3) 受精卵事業に関すること。

(4) その他町長の諮問事項の審議

第6条 協議会は、委員の3分の2以上の出席で成立する。

2 協議会の議決は、出席委員の過半数の同意で成立する。

(施行日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(錦町和牛購買委員会要領等の廃止)

2 錦町和牛購買委員会要領(平成8年訓令第9号)及び錦町和牛貸付選考委員会要領(平成8年訓令第10号)は、廃止する。

(平成14年訓令第20号)

この要領は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この要領は、平成17年6月10日から施行する。

畜産総合推進協議会要領

平成10年9月16日 訓令甲第23号

(平成17年6月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成10年9月16日 訓令甲第23号
平成14年10月30日 訓令第20号
平成17年6月10日 訓令第11号