●〔旧〕錦町和牛貸付実施要項

平成8年9月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要項は、本町の畜産振興を図り農業経営の改善に資するため錦町畜産会が行う選定のもと、町有種畜の貸付に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要項において畜種とは、和牛(黒毛、褐毛)をいう。

(借受者の資格)

第3条 錦町内に居住し農業を営む個人で、飼養管理能力にすぐれ「産地づくり」に積極性があり、畜産振興に寄与できるものとする。

2 飼養管理に必要な飼料並びに施設を有するものとする。

3 将来とも和牛、乳牛2頭以上飼育できる農家であることとする。

(借受申請)

第4条 借受しようとする者は、町長が指定した日までに借受申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(畜産総合推進協議会)

第5条 畜産総合推進協議会の要領については別に定める。

(貸付牛の引渡し)

第6条 貸付牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所で行うものとし借受の決定を受けた者は、借受証(第2号様式)を町長に提出し、受領するものとする。ただし、貸付牛に対する全ての責務は引渡しのときから借受人が負うものとする。

2 前項の借受証を提出するときは、2人以上の連帯保証人(印鑑証明添付)を定めなければならない。ただし、相互保証及び同一家族の保証は認めない。

3 連帯保証人となる者は、各人が貸付牛価格を納入できる能力を有する者で、借受人がこの要項に違反した場合には全ての借受人の責務を負うものとする。

(納入義務)

第7条 借受人は、貸付牛から出産した第1産、第2産子牛を市場に上場し、それぞれのセリ価格の半額をセリ市の日から7日以内に町に納入しなければならない。ただし、善良な飼育管理のもとに出荷しなければならない。

2 特別の理由がなく、納入できなかった場合は年14.6%の延滞金を徴収し、端数計算の方法は地方税法(昭和25年法律第226号)の例による。

3 第3産において、受精卵の採取を行い(適しない場合は次産とする。)、受精卵の分配は別表による。ただし、農家の分配分については商売に利用しないこととする。

4 奇形子牛(失明、体躯異常等)の場合は次産とする。

(貸付期間)

第8条 貸付期間は、貸付の日から納入義務を終了したときまでとする。

(譲渡)

第9条 町長は、借受人が納入義務を完了したときは貸付牛を無償で借受人に譲渡するものとする。ただし、次の各号の条件を厳守しなければならない。

(1) 譲渡を受けた日から5年間は町長の許可を得ず他に転売、譲渡することができないものとする。

(2) 前項の義務に違反した場合は、以後、錦町和牛の貸付を認めないものとする。

(3) 譲渡された牛が死亡した場合は、速やかに町に報告するものとする。

(借受人の負担)

第10条 飼養管理に関する一切の費用及び市場手数料等は借受人の負担とする。

(疾病その他の責任)

第11条 借受人は貸付期間中に貸付牛が疾病その他の理由によって繁殖の用に供し得なくなったと認めるときは、直ちに獣医師の診断書を町長に提出し購買委員会の指導のもとに飼養管理を行い、生体・枝肉市場に出荷してその価格の半額を町に納入しなければならない。ただし、頓死の場合は頓死診断書又は検案書を添えて町に提出しなければならない。

2 前項の場合、借受人の不注意その他自己の責任に付すべき事項によると認められるときは、借受人は時価でその損害を賠償しなければならない。ただし、状況により額を猶予、減免することができる。

(家畜共済)

第12条 借受人は、貸付を受けたときは農業共済組合の家畜共済に加入契約しなければならない。

(厳守事項)

第13条 借受人は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸付牛を売却転貸又は担保にしないこと。

(2) 種牡牛の選定は町の指示に従うこと。

(3) 貸付牛は、繁殖及び供卵に供すること。

(4) 貸付牛の適正な飼養管理を実施するため、管理日誌記入を義務づける。

(5) 定期検査その他、町の指示がある場合はこれに従うこと。

(返還義務)

第14条 借受期間中に借受人がこの要項に違反したり、又は貸付牛の飼養管理を怠り、繁殖成績不良のときは貸付牛を返還させることができる。ただし、この場合、借受人が被った損害について町は損害の責を負わない。

2 やむを得ない事情等で飼養が困難になった場合は、貸付牛を町に返還するものとする。その際、飼養管理に関する一切の費用は請求できないものとする。

(雑則)

第15条 この要項に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、平成8年9月1日から施行する。

(平成11年訓令第31号)

この要項は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。

別表(第7条関係)

採卵個数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13以上

錦町

0

1

2

2

3

4

5

6

6

7

7

8

2/3程度

供卵農家

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

4

4

1/3程度

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〔旧〕錦町和牛貸付実施要項

平成8年9月1日 訓令第8号

(平成17年6月10日施行)