○農道水路新設改良事業補助規則
昭和30年12月1日
規則第18号
第1条 区その他土地改良区農事実行組合若しくは団体において、次に掲げる農道水路新設改良事業を施行するときは、公益上必要と認めるものに限りその工費に対し予算の範囲内で補助することができる。ただし、他より補助金の交付を受けるもの又は交付の見込のあるものは、第4号を除きこの限りでない。
(1) 産業振興に寄与するため必要な農道、水路、橋梁、暗渠等の新設改築
(2) 区又は農事実行組合において重要な利益関係を有する川、溝等の改修及び床止、井堰、堤塘その他の新設、改築
(3) 災害復旧事業費
(4) 早害恒久対策事業
第2条 補助額は、次の割合により公益の程度及び情幣の有無につき調査をし、交付する。
(1) 前条第1号の工事については、幅員3メートル以上のもの工事費の10分の4以内、3メートル未満2.5メートル以上のもの工事費の10分の2以内
(2) 前条第2号の工事については、工事費の10分の4以内
(3) 前条第3号の工事については、工事費の10分の5以内
ア 融資のある事業 毎年度償還元利金の3割以内
イ 融資のない事業 工事費の4割以内
第3条 第1条により町費の補助を受けようとするものは、要望書を次の期限内に提出しなければならない。
(1) 通常工事は、起工の前年度10月15日限り
(2) 災害工事は、災害発生後15日以内
第4条 災害工事については、指定の期限内に補助申請書に実施設計書及び被害状況写真を添えて提出しなければならない。
第5条 補助の内定通知を受けたときは、速やかに次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助申請書(第1号様式)
(2) 実施設計書(第2号様式)
(3) 工事施行地区の潰地等に関係のある者の承諾書(第3号様式)
第6条 工事の施行については、熊本県土木工事仕様書に準拠しなければならない。
第7条 工事に着手しようとするときは、着工の日の5日前までに次の各号を具し速やかに報告しなければならない。
(1) 工事名及び工事番号
(2) 工事箇所
(3) 設計金額
(4) 着工及び竣工の期限
(5) その他必要と認める事項
第8条 工事が竣工したときは、竣工届を提出し検査を受けなければならない。
第9条 工事設計若しくは位置を変更しようとするときは、事由を詳具し設計書その他必要な書類を添えて許可を受けなければならない。
第10条 この規則による補助金額は、工費精算額により算定し、その算定額が指定額を超過するときは、その超過額に対しては補助しない。
2 町長が公益上必要と認めたときは、設計の変更又は工事の中止若しくは廃止を命ずることができる。この場合においては、補助金額は、当初指定した補助率によって増減する。
3 町長が公益上特に必要と認めた橋梁に限り、資材を供与し、又は町直営の工事とすることができる。
4 町長が公益上特に必要と認め、かつ、主要町道を連絡する農道で、第2条第1号の補助基準に達しない事を相当と認めたときは、均衡を失しない予算の範囲内で補助することができる。
(1) 許可を受けないで設計変更したとき。
(2) 工事の着手を怠り若しくは中止し怠惰によって指定期限内に竣功の見込がないとき。
(3) 工事が不完全であって改築を命ずるもその命令に従わないとき。
2 前項各号の場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
第12条 町長に提出する書類は、関係区長を経てしなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条第1号の期限については、昭和30年度分に限り起工15日以前とする。
附則(昭和34年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。