○錦町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成9年6月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 錦町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいい、「土地改良事業」とは法により行う次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更
(2) 区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事、又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
(3) 農用地の造成(農用地間における地目変換の事業を含み、埋立及び干拓を除く。)
(4) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
(5) 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
(6) その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
2 法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については町長が定める。
3 第1項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地の割りふって得られる額(当該転用に伴い、遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち、当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
5 第3項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(夫役の履行)
第4条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもってかえることができる。
(賦課に対する異議の申立)
第5条 第3条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議あるときは、その賦課を受けた日から7日以内に町長に対し異議を申立てることができる。
(急施の場合の特例)
第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(その他)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。