○錦町営土地改良事業(農地等災害復旧事業を含む。)施行に係る分担金等の徴収条例
昭和34年12月24日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、錦町営土地改良事業(農地等災害復旧事業を含む。以下「土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農用地 耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは家畜の業務のため採草の目的に供される土地をいう。
(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設をいう。
(3) 災害復旧事業 災害によって生じた事業で、災害にかかった農地等を原形に復旧する事業(これに附随する改良事業を含む。)
(4) 耕作者 所有権又は所有権以外の権限に基づき耕作を営む者をいう。
(5) 用益者 所有権又は所有権以外の権利に基づき農業用施設を使用及び収益するものをいう。
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、土地改良事業の施行に係る農地の所有者、耕作者又は農業用施設の用益者で、町長が当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収すべき分担金の総額)
第4条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、その箇所ごとの土地改良事業に要する経費から国又は県から受けた補助金の額を除いた額の範囲内において町長が定める。
(徴収する分担金)
第5条 分担金納入義務者から徴収する分担金額は、当該事業施行に係る地域の土地につき別に定める区分により地積割に賦課するものとする。
第5条の2 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度。)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前条に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期については、事業の性質及び進捗度により町長がこれを定める。
(分担金徴収の方法)
第7条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
(分担金の減免)
第8条 町長は、天災その他特別の事情がある場合には、被害の程度等を勘案して分担金等を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(分担金の精算)
第9条 町長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果、分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納にかかわる徴収金がある場合においては、還付金はこれに充当することができる。
(告示)
第10条 町長は、分担金納入義務者、分担金等が決定した場合は、直ちにこれを告示すると共に各人に通知しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。