○錦町川辺川総合土地改良事業推進協議会設置条例
昭和59年6月14日
条例第11号
(設置)
第1条 国営川辺川総合土地改良事業の推進を図るため、錦町川辺川総合土地改良事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 川辺川総合土地改良事業の推進に関すること。
(2) 川辺川総合土地改良事業の計画及び実施に関すること。
(3) 県営、団体営その他関連事業との調整に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、目的達成に必要な事項
2 協議会は、前項各号に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 農業委員会の委員
(3) 農業協同組合の役職員
(4) 各種生産組合の代表者及び作目部会の代表者
(5) 土地改良区等各種団体の代表者
(6) 地区推進委員の代表者
(7) 学識経験を有するもの
3 本協議会の下部組織として、地区推進委員会を設置することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、任期内であっても前条第2項に掲げる役職員でなくなったときは、この職を失うものとする。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布日から施行する。
2 錦町川辺川利水事業推進委員会設置条例(昭和45年条例第6号)は、廃止する。