○錦町農産物直売所等指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年12月20日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、錦町農産物直売所等の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)第25条第4項の規定により、錦町農産物直売所等指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 選定委員会の委員は、区長会・婦人会の各代表者、副町長、総務課長、農林振興課長、及びその他町長が必要と認める者に、町長が必要な都度任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第3条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもってあてる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会は、町長が招集する。
2 選定委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の結果)
第5条 選定委員会は、審議した結果を町長に報告しなければならない。
(関係職員等の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会に関係職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、企画観光課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
改正文(平成19年訓令第3号)抄
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この要領等は、平成19年11月1日から施行する。