○錦町担い手育成基盤整備事業推進(営農)協議会規則

平成10年8月18日

規則第25号

(目的)

第1条 担い手育成基盤整備事業を実施するにあたり、事業主体、受益者代表及び農業関係機関が一体となり、地域の営農の方向を検討し、受益農家の意向をふまえた営農計画の策定に向けた基礎的な検討を行い、事業の効率的・効果的な推進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、錦町担い手育成基盤整備事業推進(営農)協議会(以下「協議会」という。)という。

(組織)

第3条 協議会の組織は、次により構成し委員は18名以内とする。

(1) 錦町農業委員

(2) 球磨地域農業協同組合

(3) 関係土地改良区

(4) 担い手農家

(5) 推進委員

(6) 熊本県球磨事務所耕地課

(7) 熊本県球磨事務所農業振興室

(8) 熊本県球磨事務所農業改良普及センター

2 協議会の組織・運営を円滑にするため地区推進会を設置することが出来る。

(検討事項)

第4条 協議会は第1条の目的を達成するため次に掲げる事項を検討する。

(1) 農業構造再編の目標

(2) 農地の流動化計画

(3) 土地利用計画

(4) 計画地区における新営農技術の導入、指導及び機械利用計画

(5) その他事業推進に必要な事項に関する調整

(役員)

第5条 協議会に会長、及び副会長の役員を置く。

2 会長には町長を充て、副会長は委員の互選により選出する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じそのつど会長が招集し、その議長となる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は3年間とし再任を妨げない。ただし、委員が任期なかばで退任した場合、後任の任期は前任者の残任期間とする。

(雑則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、事業完了をもって廃止する。

錦町担い手育成基盤整備事業推進(営農)協議会規則

平成10年8月18日 規則第25号

(平成10年8月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成10年8月18日 規則第25号