○錦町農業制度資金利子補給費補助金交付条例

平成2年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業制度資金の利子補給に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、県が定める農業制度資金を融資する金融機関等がその規定の利子補給率以上の率で助成を行う場合において、その金融機関等に対し予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第3条 前条の規定により金融機関等に交付する補助金の額は、県が定める補助率を毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高に乗じて得た額の合計の額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする金融機関等は、農業制度資金利子補給費補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において、審査のうえ適当と認めた時は、錦町農業制度資金利子補給費補助金交付決定通知書(第4号様式)により補助金の交付決定を通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求をしようとする金融機関等は、農業制度資金利子補給費補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(書類記載事項の変更)

第7条 この条例により、町長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(流用の禁止)

第8条 補助金の交付を受けた金融機関等の長は、当該補助金を他の用途に流用してはならない。

(補助金交付の取消等)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた金融機関等が次の各号に該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、又は変更し、すでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前2条の規定に違反したとき。

(雑則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年度の事業から適用する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

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錦町農業制度資金利子補給費補助金交付条例

平成2年3月20日 条例第7号

(平成19年6月28日施行)