○錦町農業振興補助金等交付要項

平成10年3月23日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 町長は、農業の振興を図るため、団体等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付については、錦町補助金等交付規則(平成10年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率等)

第2条 補助金等の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額は、別に定める。

(事業の補助金等交付決定前着工)

第3条 補助事業者は、災害復旧事業等の補助事業等において、緊急やむを得ない事情により補助金等の交付決定前に事業を着工する必要がある場合は、当該承認申請書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第4条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

(実績報告)

第5条 規則第14条の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その様式は当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 事業実績書(各事業ごとに町長が別に定める様式)

(2) 収支精算書(添付書類第3条関係)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第1項の実績報告書の提出は、補助事業等の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金等の交付の決定のあった年度の翌年度4月5日のいずれか早い期日までとする。

3 補助金等の交付を概算払又は前金払により受けた場合における前項の報告の期日は、前項の規定にかかわらず、補助金等の交付の決定のあった翌年度の6月5日までとする。

(財産の処分の制限)

第6条 規則第20条第2項に規定する期間は、別に定める。

(証拠書類の保管)

第7条 規則第22条に規定する別に定める期間は、原則として年度経過後5年間とする。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

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錦町農業振興補助金等交付要項

平成10年3月23日 訓令甲第13号

(平成10年3月23日施行)