○錦町農業構造改善事業補助金交付規則

昭和38年12月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、錦町の農業構造改善を促進するために行う農業構造改善事業に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(書類の提出等)

第2条 この規則による書類は、町長宛提出し提出部数は2部とする。

(補助金交付の対象)

第3条 補助金は、農業協同組合、養蚕農業協同組合、土地改良区、農業生産法人、その他の団体又は農業者(以下「農協等」という。)が行う第1条の事業であって、次条各号に掲げる事業に要する経費に対し各事業主体に予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第4条 前条の規定により農協等に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げる事業に要する経費の全部又は一部にそれぞれ当該各号に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

(1) 土地基盤整備事業 100分の80以内

(2) 経営近代化施設の設置事業 100分の60以内

(3) 前2号以外の事業で町長が特に必要と認める事業 100分の60以内

(事業計画の承認)

第5条 事業を実施する農協等は、事業計画書及び実施計画書を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 前項に規定する事業計画書及び実施計画書の様式は、県の様式を準用する。

(補助金の申請)

第6条 前条の承認を受けた農協等で補助金の交付を受けようとするものは、農業構造改善事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

2 町長は、前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 申請書の提出時期は、毎年度町長が別に定める。

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めるものに対し、補助金の交付決定通知をし補助金を交付するものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附するものとする。

(記載事項変更の承認)

第9条 補助金の交付を申請した者が次の各号に掲げる事項について変更し、また事業を廃止しようとするときは、農業構造改善事業計画変更承認申請書(第4号様式)に原設計変更設計対照表(第5号様式)、変更設計書及び設計図を添えて町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更

(4) 同一の事業主体にかかる事業種目ごとに事業量又は事業費の変更

(5) 事業種目にかかる主要工事内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

(指示)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業が予定の期日内に完了する見込がない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。

(事業着工等の届出)

第11条 補助金の交付を受けた者又は次条の規定により承認を受けた者は、当該事業に着工し、又は当該事業を完了したときは、遅滞なくそれぞれ事業着工届(第6号様式)又は事業完了届を町長に提出しなければならない。

2 事業完了届の様式については、事業着工届の様式を準用する。

(補助金交付決定前着工の承認)

第12条 第5条の承認を受けた者で特殊の事情のあるものは、補助金の交付決定通知(補助指令)前に当該事業に着工することができる。

2 前項の規定により事業に着工しようとする者は、農業構造改善事業補助指令前着工承認申請書(第7号様式)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(検査等)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、当該事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指示をすることができる。

(流用の禁止)

第14条 補助金の交付を受けた者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。

(実績報告)

第15条 補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる書類を町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 農業構造改善事業補助金実績報告書(第8号様式)

(2) 事業成績書

(3) 収支精算書

2 前項に規定する事業成績書及び収支精算書の様式については、それぞれ第6条に規定する事業計画書及び収支予算書の様式を準用する。

3 町長は、第1項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金額の確定)

第16条 町長は、前条の書類を受理した場合において、その報告にかかる事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨通知するものとする。

(交付の取消)

第17条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認める場合には、補助金の交付の決定を取り消し又は変更することができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金交付決定の内容若しくはこれに附した条件又はこの規則若しくはこれに基づく町長の指示に違反したとき。

(3) 当該事業の施行方法が不適当であるとき。

(4) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(5) 事業完成の見込がないとき。

2 前項第1号から第3号までの規定は、前条の規定により補助金の額が決定した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更をした場合は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

2 この規則で提出及び添付する書類については、町長の承認を受けて省略することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

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錦町農業構造改善事業補助金交付規則

昭和38年12月16日 規則第3号

(昭和40年4月1日施行)