○錦町農家組合設置要綱

平成10年3月23日

訓令甲第7号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、錦町の農業の振興を図るとともに、地域の円滑な農業組織の運営を期するため農家組合を設置することを目的とする。

(農家組合長)

第2条 農家組合に農家組合長(以下「組合長」という。)1名を置く。

2 組合長は、地域から推薦された者に町長が委嘱する。

(組合長の任務)

第3条 組合長は、町長の命をうけ錦町の農業に関する調査、報告、連絡調整その他必要な業務にあたる。

(組合長の任期)

第4条 組合長の任期は2年とし、4月1日から翌々年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 組合長が欠けたときは、町長は直ちに第2条第2項の例により後任者に委嘱するものとし、後任者はその残任期間の業務にあたるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に第2条に規定する組合長である者は、この要綱により委嘱された組合長とみなす。

錦町農家組合設置要綱

平成10年3月23日 訓令甲第7号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成10年3月23日 訓令甲第7号