○錦町農業経営安定指導班設置要領

平成2年2月23日

告示第6号

(設置)

第1条 経営再建整備資金及び償還円滑化資金の貸付後、農家の経営安定改善計画の達成を図るため、錦町農業経営安定指導班(以下「指導班」という。)を設置する。

(指導事項)

第2条 指導班は、次に掲げる事項について、指示、指導、作成を行う。

(1) 農協等金融機関が作成した借入申請者に係る経営改善計画案を検討し、指導班で成案を得る。

(2) 安定計画達成上の現地調査及び借入農業者、農協等金融機関に対する指導を行う。

(3) 借入者に対し、簿記記帳の指導を行う。

(4) 経営技術指導は、農協営農指導員又は農業改良普及員で行う。

(5) 家計費の節減については、特別指導員又は指導班の責任者がこれに当たる。

(指導班構成員)

第3条 指導班は、農業委員会、市町村、普及所、農協、自作農協会をもって別表のとおり構成する。

(総括責任者等)

第4条 総括責任者には、球磨地域農業協同組合錦中央支所長をもってこれに充てる。

2 総括責任者に事故あるときは、あらかじめ総括責任者の指名したものがその職務を代理する。

(事務局)

第5条 事務局は、錦町農業委員会に置く。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、指導班の運営に関し必要な事項は、総括責任者が指導班会議に諮って別に定める。

この要領は、平成2年2月1日から施行する。

(平成19年告示第25号)

この要項は、平成19年10月29日から施行する。

別表(第3条関係)

錦町指導事務分担表

錦町

総括責任者名

職名

錦中央支所長

氏名


指導事務分担表

経営技術指導

錦中央支所指導販売課長

家計費の節約

錦中央支所長

簿記の記帳指導

錦中央支所金融課長

農協等金融機関への指導

農業委員会事務局長

農畜産物の共済加入促進

農林振興課長

達成状況報告書(案)の作成

錦中央支所金融課長

達成状況報告書の内容検討

指導班全構成員

錦町農業経営安定指導班設置要領

平成2年2月23日 告示第6号

(平成19年10月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成2年2月23日 告示第6号
平成19年10月29日 告示第25号