○錦町農業構造改善事業協議会設置条例
昭和37年4月10日
条例第24号
(設置)
第1条 農業構造の改善を総合的に調査審議するため、錦町農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項の推進にあたるとともに町長の諮問に応じて答申する。
(1) 農業構造改善事業計画の樹立に関すること。
(2) 農業構造改善事業の実施に関すること。
(3) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(4) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(5) 高能率生産団地育成事業計画の樹立に関すること。
(6) 高能率生産団地育成事業の実施に関すること。
(7) 農業経営基盤強化促進法に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が選任する。
(1) 町議会の議員
(2) 町農業委員会の委員
(3) 農業協同組合の役職員
(4) 農業共済組合の役職員
(5) 土地改良区等団体の代表者
(6) 青壮年婦人組織の代表者
(7) 識見者
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長、2人を置く。
2 正副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、期間内であってもその所属機関の役職員でなくなったときは、その職を失うものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めのあるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年3月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年2月1日から適用する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。