○錦町農業委員会公印規程
昭和57年5月6日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、錦町農業委員会の公印の設定について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 球磨郡錦町農業委員会の印
(2) 球磨郡錦町農業委員会長印
(公印のひな形及び書体等)
第3条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は、別表に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印名
ひな形
書体
寸法
用途
委員会印
てん書
方24mm
辞令
一般文書用
会長印
方21mm
昭和57年5月6日 農業委員会訓令第1号
(昭和57年5月6日施行)