○錦町農業委員会事務局設置規則
昭和47年3月25日
農委規則第1号
(設置)
第1条 錦町農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を行うため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織)
第2条 事務局に局長及び必要な職員を置く。
(局長)
第3条 局長は、会長の命を受け会務を掌理し、事務局職員の指揮監督をする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
昭和47年3月25日 農業委員会規則第1号
(昭和47年4月1日施行)