○錦町農業委員会事務局設置規則

昭和47年3月25日

農委規則第1号

(設置)

第1条 錦町農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を行うため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織)

第2条 事務局に局長及び必要な職員を置く。

(局長)

第3条 局長は、会長の命を受け会務を掌理し、事務局職員の指揮監督をする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

錦町農業委員会事務局設置規則

昭和47年3月25日 農業委員会規則第1号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和47年3月25日 農業委員会規則第1号